平成18年1月13日最高裁判決 過払金事件

「事実の概要」

貸金業者から金銭を借り入れた債務者が、貸金業者に対して借り入れた金銭を返済した後、貸金業者との間の金銭消費貸借契約で定められた利息が利息制限法違反であったとして、払いすぎた分の金銭の支払いを求めて債務者が貸金業者に訴訟を提起した事案

「判決の要旨」

債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、貸金業の規制等に関する法律(以下、法)43条1項の規定の適用要件を欠く。

「解説」

昨今、テレビCMで見かけることの多い、過払金というものについてはこの平成18年判決を皮切りに、大きく債務者側から訴えかけられるようになりました。
まず、過払金とは、字のごとく支払いすぎた金銭のことを言います。通常、金銭消費貸借契約においてお金を借り入れる場合、借入額と利息を併せて弁済する必要があります。この場合、利息については利息制限法で上限が定められており、上限を超える利息は無効となります。そのため、利息制限法の上限を超えて設定された利息を支払った場合、その超過分につき払いすぎとなるため、債務者はその超過分を返還するよう求めることができます。(民法703条)
しかし、たとえ利息制限法の上限を超えた利息について債務者が支払ったとしても、貸金業者が、貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには、その支払が債務者によって任意に行われた場合に限って、有効な弁済とみなすことができると、法43条1項は定めています。つまり、貸金業者が一定の要件を備え、弁済が債務者から任意に行われる限り、利息制限法の上限を超えた利息に対する支払いも有効となります。
この裁判でも、法43条1項の適用が争点となりました。しかし、貸金業の規制等に関する法律は貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図る趣旨であることから、法43条1項の解釈も、債務者保護のために厳格にとらえるべきと裁判所は判断しました。
その結果、債務者が任意に支払ったと言えるには債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことと言える必要があると、裁判所は判断し、本件の事件では、一度でも支払いを怠ると、残りの返済予定額を分割ではなく一括で支払わなければならないという、債務者にとって大変な条項があったため、債務者としては支払いを事実上強制されていたと言えるため、任意に支払ったとは言えないとの判断をしました。
過払金というものは、当初契約通りの利息を支払った結果、実はそれが払いすぎであったというような密行的な性格を有するものです。そのため、債務者としては完済後に初めて気づくということも少なくありません。借入額が大きければ大きいほど、過払い金として請求できる額も大きくなるため、過払金の請求ができることを見過ごしたまま日々を過ごすことは大変もったいないと言えます。
そのため、長期間にわたって金銭を借り入れていたような経験がある方は、一旦過払金の請求ができるかどうかの計算をしてみる必要があると言えます。