ギャンブルが理由の自己破産で注意すべき4つのポイント

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はじめに

借金が自分の手に負えないほど大きなものになってしまうとどうしたらいいのかわからなくなってしまいがちです。
特にギャンブルで作ってしまったものであれば後ろめたさもあり誰かに相談することも難しいかもしれません。
債務整理もできないと思い込みあきらめてしまっている人もいるようです。
しかしギャンブルで借金を作ってしまう人はめずらしくないのです。決してあなただけが悩んでいるわけではありません。
ここではギャンブルが原因の債務について自己破産における誤解や手続きをとるときに気をつけるべきことについてまとめています。

ポイント1~自己破産の可否

ギャンブルで借金をした場合には破産は無理なのではないかと気にしている人が多くいます。おそらくギャンブルが原因のときには借金がなくならないという話をどこかで聞いたことがあるのだと思います。
ですが破産そのものは借金の原因が何であれ他の要件を満たしている限り問題なく認められます。
というのも破産したからといって直ちに借金がなくなるわけではないからです。この点は多くの人が勘違いしていることの一つといえます。破産はもともと財産を精算して権利を持つ人達に適切に配分するための制度です。
では借金がなくなるという話は嘘なのかというとそうではありません。資産がもうないから誰も請求してこないという意味でもありません。
債務をなくしてもらうには別途免責というものを得なければならないのです。これが認められることではじめて支払責任がなくなります。したがって破産しただけでは借金が消えることはありません。
つまり問題なのはギャンブルが理由のときであっても免責が認められるのかという点にあります。

ポイント2~免責の可否

免責が認められるとほとんどの債務がなくなることになります。たとえギャンブルで作った借金であっても例外ではありません。
ただしもともと返済する責任のあるものをなくしてもらうのですからどんなときにも認めてもらえるわけではありません。一定の要件を満たさなくてはならないのです。
この要件というのは一定の問題のある行動をとっていなければ免責を認めるという消極的な形で規定されています。
例えば裁判所に嘘の書類を提出したり財産を隠したりといった行為です。こういったことをすると免責をしてもらえません。
その行為の一つとしてギャンブルで借金を負った場合が規定されています。ただしギャンブルをしていたからといって直ちに認められなくなるわけではありません。
それによって著しく財産を減らしたり過大な借金を負うことが必要となっています。つまりギャンブルが借金の原因の一部にしかなっていないのであれば不許可の理由にならない可能性があります。
例えば債務の大半が住宅ローンでありギャンブルで財産が減ったものの著しい影響を与えたといえないのであれば問題ないことになります。

このように債務の内容によって免責の有無が左右されることは不当だと感じる人もいるかも知れません。しかし事業の運転資金として借り入れた人や保証人となった人、失職して住宅ローンが払えなくなった人、ホスト通いをしていた人など破産に至った原因はさまざまであるため、その理由によって差を設けることもある程度やむを得ないといえます。

ではギャンブルが主な原因で借金を作ってしまった人はどうすることもできないのでしょうか。
実はそのような場合でも免責されることが少なくありません。前記した要件というのはあくまで原則であり例外的な取り扱いがあるのです。

ポイント3~裁量免責とは

ギャンブルなどの原則的に免責が認められない行為があったとしても具体的な状況を考慮して裁判官の裁量によって免責が認められることがあります。
実際には意図的な財産隠しなど特に悪質な行為がなければ免責が下りることが一般的です。たとえギャンブルで作った借金であったとして認めてもらえないわけではないのです。そのためはじめから自分の場合には無理だとあきらめないことが大切です。
ただし気をつけなければならないのは裁判官の判断に委ねられている点です。債務を作った原因だけでなく一切の事情が考慮されます。特に気をつけなければならないのは破産手続きにおける対応です。
裁判官や管財人との面談が必要となりますがその際に真摯な態度で臨んでいるか否かで明暗が分かれることもあります。再び同じ理由で破産することになりはしないかと裁判官は懸念を持っていることがあります。その心配が杞憂なものであるということを示す必要があるのです。
裁判所や管財人からの質問や調査に対しては誠意ある対応をすることが大切です。もし調査に非協力な態度を示してしまうと不信感を抱かれることになり裁量での免責がそれだけ難しくなってしまいます。
また財産状況について報告書を提出しなければなりませんが正確に記載することが必要です。うっかり書き漏らすようなことがあれば大事になることがあります。わざとではなくても意図的な財産隠しではないかと疑われれば致命的となりえるのです。
このような問題を防ぐには弁護士に相談することが一番です。必要な書類の作成から面談の注意点まで適切に対応してもらうことができます。

現在の生活状況についても問題となります。借金ができてしまったときとなにも変わっていないのであれば一時的に借金がなくなったとしても同じ状況になりかねません。裁判官はそのあたりを心配しています。そのため同じ状況にならないように改善策を立て実行する必要があります。一人でこれを実行することは容易ではありません。専門家の指導を受けることがなによりも重要なことといえます。
多くの人が免責を受けられるとはいえ万全の対策を講じることが大切です。

ポイント4~その他の注意点

管財事件

管財人が選任されて財産の調査や処分などが行われるケースを管財事件といいます。ある程度の財産が存在するときには原則としてこの方法がとられます。これに対して財産が乏しく必要な費用も工面できないケースでは管財人は選任されないことになっています(同時廃止)。費用倒れにならないように手続きを省略してしまうのです。そのため前者のほうが費用がかかることになります。
ここで問題となるのが免責不許可事由の存在です。問題となりうる行為があったときにはその内容についてくわしく調べなければなりません。そこでこのような行為があったときにはたとえ資産がほとんどなくても管財人がつくことが一般的です。つまりギャンブルが理由で借金ができたときには通常よりも費用がかかる可能性があるのです。
もっともギャンブルをしていたからといって必ず管財事件となるわけではありません。わざわざ調査する必要はないと判断してもらえれば手続きは行われずにすみ費用やかかる時間を抑えられることがあります。そのためにはわかりやすい申立書を作成しなければなりません。疑問点が多くあればそれだけ調査の必要があると判断されやすいからです。

弁護士に依頼することの重要性

管財事件となった場合であっても弁護士がつくことで費用を最小限に抑えられる可能性があります。通常の管財事件の場合には弁護士費用のほかに50万円程度の費用が必要となります。しかしこれが少なくて済むことがあるのです。少額管財と呼ばれる方法であり代理人弁護士が一部の調査を代わりに実施するため費用を抑えることが可能なのです。
したがって弁護士をつけることが必須となります。

破産手続きは債務者本人が行うことも不可能ではありません。しかし手続きが複雑であり手間が相当かかります。
例えば必要な書類を用意するだけでも専門書を参考にしながら膨大な時間をかけて作ることになります。
前記のように少額管財を利用するには弁護士に依頼することが必要不可欠です。費用を節約しようとしたことでかえって高くつくことにもなります。ギャンブルが原因のケースでは弁護士に依頼することがとても重要です。

免責を得るためには書類の作成の仕方や面談時の受け答えがとても大切です。また管財人や裁判官が不明確な事項について質問をしてくることがあります。そのような場合に臨機応変に対応できなければなりません。弁護士が代理人についてくれていればなにも心配する必要はありません。代わりに対応してもらえますし本人が対処しなければならないときであっても適切なアドバイスしてもらうことができます。

免責を得るためのヒント

過去のことはどうすることもできませんが免責を認めてもらいやすくする方法は存在します。
裁判官は同じ問題を再び起こしてしまうのではないかと危惧しています。その心配がいらないということをわかってもらうことが大切です。
ギャンブルには手を出さないことが最低条件です。今も行っていることが発覚すれば反省していないと判断されてしまいます。
生活費については収入に見合った支出にとどまっているかが重視されます。浪費と判断されるような支出があったり使途を説明できないものがあったりしたときには簡単には免責してもらえません。
無駄な出費といえるかの判断はなかなか本人ではできないものです。第三者特に多くのケースを見てきた弁護士に判断してもらうことが確実です。もし無駄が多いと指摘されたときには切り詰める努力が必要となります。
裁判官や管財人の調査には真摯な態度で協力することが必要です。免責が認められなかったケースの多くがこの点に問題があります。

まとめ

  • ギャンブルで作った借金であっても免責してもらえる可能性があります。
  • 裁判官の裁量によって免責をしてもらうため反省していることを示す必要があります。
  • 生活状況を改善しそれを示さなければなりません。専門家の指導を受けることが大切です。
  • 通常は管財事件となりますが弁護士に依頼することで費用を最小限に抑えられる可能性があります。
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