自己破産した際の家族への影響は?家族へのデメリットなど徹底解説!
2022/03/07 12:23
目次
借金がかさんでしまい、返済が間に合わず「自己破産」という選択肢が見えてきてしまっている方もいらっしゃると思います。
自己破産を用いることで、殆どの借金を0にすることができます。
しかし、「自己破産」という言葉には怖いイメージを感じる方や、「自己破産をしたら、家族に借金のことがバレてしまうのでは……」、「破産した場合、家族にも迷惑が掛かるのではないか…」と心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から申し上げますと、家族への影響は少なからずあります。また、自己破産となりますと、家族へ内緒にして行うということは大変難しくなります。
しかし、影響のないこともあります。確かに自己破産は大がかりな手続きですが、個人で行うもののため、家族に影響が及ばないことも様々あります。
そこで、今回の記事では、自己破産をした場合に家族へ具体的にどのような影響があるかについて説明させていただきます。
自己破産した際の家族に影響がない場合
自己破産しても家族の信用情報には影響しない
まず、自分が自己破産したとしても、家族の信用情報(ローンを組む際に調べられる情報)には基本的に影響はありません。つまり、自分が自己破産しても、家族は変わりなくローンを組んだり、クレジットカードを作ることが出来ます。
なぜなら、自己破産は個人と裁判所との間で行う手続きのため、基本的には破産申請をする個人の信用情報にしか破産した旨は登録されないからです。つまり、破産者はカードを作ることは出来なくなりますが、家族は別というわけです。
もっとも、破産者が以前借りていた業者の場合、家族関係もしっかり調べている可能性もあるため、破産者の家族がローンを組むのであれば、破産者が以前借りていた所は避けるのが無難でしょう。
家族の財産は没収されない
自己破産をした場合、一定以上の価値のある財産(20万円以上かどうかが1つの目安となります)は差し押さえられてしまいますが、それは破産者の財産に限られます。つまり、家族の所有する財産、たとえば車や貯金などは差押えの対象外となります。
(自己破産をした場合に没収される財産について、詳しくはこちらの記事「自己破産しても財産は残せるの?」もご参照ください。
ただし、家族の所有する財産であっても、例えば購入したのが破産者である、など破産者の収入や借金で工面されたと判断された場合には、差押えの対象になる可能性があるので注意が必要です。
進学や就職にも影響しない
「自己破産をした」という情報は家族の戸籍には記載されるわけではないため、家族の進学や就職にも影響が出ることはありません。
もっとも、「自己破産をした」という情報は破産者の名前と住所とともに官報(国が刊行する新聞のようなもの)には記載されてしまうため、「この人の家族が自己破産をしたんだな」という情報が他人にバレる可能性はゼロではありません。とはいえ、官報を逐一チェックする人は稀ですし、就学先・就職先がわざわざ遡って官報を確認するという可能性はかなり低いと考えて良いでしょう。
財産を没収されないように資産隠しすることは違法
財産隠しとは
自己破産をする場合、基本的に一定額以上の破産者の財産は差し押さえられることになります(例:車や家など)
そのため、例えば「破産することになったけど、車は家族のためにもどうしても手放せない…」というような場合もあるかもしれません。
しかし、これを避けるために、車を家族の他の人の名義へと変更するといった行為は違法となります。
破産は先ほども申し上げたように、個人の手続きのため、家族の財産は差し押さえの対象になりませんが、これを利用して家族へと名義を移すことは罪に問われる恐れがありますし、破産自体も認められない可能性もあります。
また、破産者が自身の預金口座から預金を家族の口座へ移す場合も同様です。
そのため、車や家などは家族のために絶対に手放すことが出来ない、という場合は自己破産ではなく、別の手続きを選択する必要があります。
家族の通帳を裁判所に提出する理由
家族の通帳を裁判所から提出を求められるケースもあります。この理由は裁判所によって様々であるため、逐一裁判所に確認する必要がありますが、基本的には家計収支をチェックするために提出を求められることが多いです。(同居しており、家計を同じくしている場合は猶更です。)
先程も申し上げた通り、財産隠し、即ち財産を家族の名義へ移すことは違法行為ですので、それが行われていないかどうかチェックするために裁判所は家族の通帳まで確認することがあるわけです。
家族に影響する場合
破産者名義の不動産や車を持っていた場合
破産者の名義の家に家族で住んでいたとしても、破産申請をした場合、その家は財産として処分されてしまうため、当然、家族も住めなくなってしまいます。
賃貸であれば問題なく住み続けることは可能ですが、持ち家の場合、住宅ローンを完済していても、処分されてしまうことになります。
そのため、持ち家に住んでいる状態で自己破産をする場合は、次に住む場所を先に決めておくといった対処が必要となります。また、先に持ち家を売ってしまってしまうという手段もあります。
共有名義での不動産を持っていた場合
破産者が家族と共同名義で何かしらの財物を所有していた場合、破産者の「持ち分」は処分の対象となります。
例えば、破産者Aさんとその妻Bさんの共同名義で家を持っており、互いの持ち分が1/2ずつだったとしましょう。
そして破産後は、破産者Aさんの持ち分は差し押さえられてしまうため、Bさんと、持ち分を買い取った第三者Cさんの共有という形になってしまいます。
(こうした家の一部だけを買い取る、ということは一般人ではなく、主に不動産業者などが行うことになります)
Aさんが持ち分を失ったものの、Bさんがまだ1/2だけ家の所有権を持っているので、AさんBさん夫妻は破産後も住み続けることは出来ますが、その家の半分は見知らぬCさんの物になってしまっているため、家の管理に不都合が生じることがあります。
BさんとCさんの共有の家となっているため、BさんはCさんの許可がないと、家を他人に貸したり、売ったりなどすることは出来なくなります。
また、もし破産者Aさんの持ち分が1/2より少なかったり、または値段がつけられず誰も買ってくれなさそうといった場合には、「共有物分割請求」というものが行われる可能性があります。
共有物分割請求とは、文字通り、共有者が「自分の持ち分だけ分離させてくれ」と要求することです。
家の場合、物理的に分割するのは困難なため、基本的にお金に換算することになります。
家の値段が1000万円だとしましょう。そうすると、AさんBさんの持ち分がそれぞれ1/2であれば、Aさんの持ち分、すなわち500万円分が差し押さえられることになります。
BさんがAさんの破産後も家に住み続けたい場合、共有物分割請求をされた時は500万円を支払ってAさんの持ち分を買い取る必要があります。
Bさんが500万円をえない、もしくはBさんが家を手放しても構わない、というような場合は、まず家を売却し、得られた1000万円のうち500万円を支払うということになります。
いずれにしても、以上のように不動産等を所持している場合には、様々な影響があるわけです。
家族が連帯保証人になっていた場合
破産者の家族が借金の連帯保証人となっていた場合は、破産者が破産申請をして借金を0にしたとしても、連帯保証人の家族に一括請求が行くことになります。
そのため、家族を保証人としている場合は、家族も一緒に自己破産をすることとなります。
破産者名義の生命保険や自動車保険、学資保険がある場合
保険も「財産」と見なされることがあります。もし、解約返戻金が20万円を超える場合は、解約させられることになり、その返戻金は差し押さえられることになります。
家族のため、貯金のために保険を組んでいた場合は注意が必要です。
もっとも、20万円を超えない場合、そもそも解約返戻金の無い掛け捨ての保険は解約をしなくとも大丈夫です。
クレジットカードの家族カードへの影響
自己破産をした場合は、破産者のカードが使えなくなるのは当然ですが、破産者が一緒に登録している家族カードも使えなくなってしまいます。
なぜなら家族カードを契約した会社には、自己破産をしたことがバレてしまっているからです。
もっとも、先ほども申し上げた通り、家族の信用情報には影響がないため、家族が破産者と関係なく契約したカードはそのまま使えることとなります。
自己破産以外の債務整理方法
以上、自己破産をした場合の家族への影響について挙げさせていただきました。このようなデメリットを回避したい、または家族にバレずに借金を何とかしたいといった場合には、自己破産以外の手続きを選択する必要があります。
以下に、他の借金減額方法について紹介させていただきます。
持ち家を残したい場合「個人再生」
家族のために持ち家を残したい、車を残したいといった場合は、「個人再生」という手続きが良いでしょう。
家といった財産は残したまま、借金を大幅に圧縮することができます。
もっとも、財産を残せるという点が主に違うだけで、新しくカードを作ることが難しくなる、官報に記載されてしまうといった基本的なデメリットは同じです。
個人再生について詳しくは、こちらの記事「個人再生とは?4つのポイント」もご参照ください。
家族が保証人の場合「任意整理」
家族が保証人となってしまっている場合には、先ほども説明した通り、自己破産や個人再生を選択すると、家族へ一括請求されてしまうため、あくまで一人で借金を返し続ける「任意整理」という手続きが推奨されます。
個人再生や自己破産と違って、借金を大幅に減らすことは出来ませんが、貸金業者と交渉をして、利息分を減らしたり、分割払いにしてもらうことが出来ます。
任意整理について詳しくは、こちらの記事「任意整理とは?4つのポイント」もご参照ください。
まとめ
今回の記事では、自己破産をした場合の家族への影響について説明させていただきました。
家族名義のカードがある、家族のために家や車を手放せない、といったケースの場合は対処法が必要となります。
いずれの債務整理の手続きを選択するにしても、やはり弁護士等の専門家に一度相談するのがベストです。専門家であれば、どの手段が貴方に最適なのか、そして選択した場合にどのような影響があるかについてもしっかり説明することができますし、さらに正式に依頼をすれば、自己破産や個人再生の場合の裁判所への煩雑な手続きや、任意整理の場合の借入先との交渉を代行してくれます。
まずは相談をし、ご自身の状況を把握するのが一番大事となるかと思われます。
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本記事の監修弁護士 前田 祥夢(東京弁護士会所属)