給料が差し押さえられてしまう?対処法や手続きなどを徹底解説!

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借金を返さないことを続けていると、「 給料 が差し押さえられてしまう」という話を聞いたことはありませんか?

差し押さえとは、どういうことなのか?給料が減ってしまうのか?借金のことが職場にバレてしまうのか?などと不安になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、差し押さえの通知が来るまでの流れと来た際の対処法、そもそも差し押さえの通知が来ないようにするための回避方法について徹底解説いたします!

 給料 差し押さえの概要

 どのように差し押さえられるのか

 

借金や税金をなかなか支払わないで放置していると、給料が「差し押え」られてしまうことがあります。

つまり、給料の一部がそのまま直接、借入先への返済または税金の支払いへと充てられてしまう、ということになります。

対処をしない限り差し押えは続き、未払い分が賄われるまで、給料は引かれ続けることになります。

勤務形態が派遣社員でも、アルバイト・パートであっても、「給料」をもらっている限りは、これが差し押さえられることになります。

給料の引き渡し形態が、口座振り込みでも手渡しでも変わりません。

そのため、借金を滞納している場合において、働いており、給料を貰っているのであれば、例外なく給料を差し押さえられる危険があるわけなのです。

 

 給料が差し押さえられやすい理由

 

では、なぜ借入先がこのようなことが出来るのでしょうか?

税金を回収している役所はもちろん、借入先の金融機関も、借金の申し込みの際に勤務先を記載することが多いため、このように勤務先を把握して給料を差し押さえることができるわけなのです。

銀行口座の預金を差し押さえられることもあります。もっとも、預金の差押えは法律で効力が1回限りと決められています。給料差し押えと違って継続して差し押さえることができないのです。

そのため、借入先からすれば、給料の差し押えは確実にお金を回収できる方法なため、なかなか返済がされない場合は、このような手段をとることもよくあるのです。

 

職場や家族にはバレてしまうのか?

 

給料が差し押さえられてしまった時に、会社や家族にバレてしまわないか?ということも気になりますよね。

この場合、残念ながら会社には確実にバレてしまいます。なぜなら、借入先から要請を受けた裁判所が、会社に直接「〇〇さんの給料を差し押さえます」という旨の書類を送るため、会社に対して隠すことは不可能になります。

もっとも、給料が差し押さえられたことでクビにすることは、法律で禁止されているため、これが理由でクビになることはありません。

裁判所から直接手紙が届きますし、給料が差し押さえられることで、給料が下がるため、家族に対してもバレる可能性は高くなります。

そのため、借金のことを職場や家族にバレたくない!と思っている方は、給料を差し押さえられるという事態は出来る限り避けるべく行動する必要があります。

 

 ローン滞納の場合の給料差し押さえ

給料差し押さえまでの流れ

 

もちろん借金を返せないからといって、すぐさま給料が差し押さえられるわけではありません。

以下では、どのような流れで給料が差し押さえられてしまうのかを確認していきましょう。

 

催促

借金を返さず滞納していると、まず初めに、電話や郵便で「早くお金を払ってください」と催促が届きます。

こうした催促に対して、すぐにお金を返していれば、問題はありません。しかし、催促から遅れれば遅れるほど「遅延損害金」というものが発生し、借金が増えてしまう形となります。

 

一括返済請求

催促をしばらく無視すると、「一括請求書」というものが送付されます。これにより、月払いなどの分割ではなく、一括での返済を求められるようになってしまいます。

もちろん、一括となると膨大な金額になりますから、支払うのはかなり難しくなります。

 

裁判所からの通知

支払うのが難しいからといってこれもまた無視していると、最終的には借入先もお金を返してもらうために最終手段に出ます。裁判所に「この人がお金を払ってくれないのです」と支払督促を申し立てたり、または訴えたりすることになります。

そして、訴訟の場合は、裁判所は「あなたは訴えられました」という旨の「訴状」というものを送ってきます。(支払督促の場合は、「速やかにお金を返しなさい」という旨の督促が届くこととなります。)

強制執行

これもまた無視してしまうと、「強制執行」が行われ、会社に連絡が行き、給料が差し押さえられてしまう、といった流れになります。

給料を差し押さえられないようにするためには、以上の様々な場面で無視をするのではなく、弁護士等の専門家にすぐに相談することが大事になります。

給料差し押さえの金額 

もっとも、給料の差押といっても、全額が差し押さえられるわけではなく、差し押さえられる金額の上限は、税金や健康保険料などを差し引いた手取り給料の4分の1と法律で決められています。

 

民事執行法第152

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

 

例えば、手取りの月収が24万円だったとすると、その4分の16万円までしか差押はされないことになります。

また、条文に書かれている通り、賞与(ボーナス)や退職金も給与と同じく4分の1まで差押えられてしまうこととなります。

そして、この差し押さえは、借金が帳消しされるまで続くことになります。

例えば、借金が120万円あったとしましょう。借入先が裁判所に申し立てることによって、この120万円分を差し押さえることができることとなりました。

手取り給料が毎月24万円であれば、その1/4分、毎月6万円が差し押さえられることになります。そうすると、120÷6=20で、20か月すなわち2年半ほど給料の差し押さえは継続することになります。

また、借金を約束の期日までに返さなかった場合には、「遅延損害金」という名目で借金がさらに増えます。

さらには、利息も加算されますし、借入先が裁判所に対して差し押さえの申し立てをするのにかかった費用までも差し押さえする金額に加算されます。

借金の額が多ければ多いほど、差し押さえられる期間は長くなってしまうので、注意が必要です。

税金滞納の場合の給料差し押さえ

給料差し押さえまでの流れ

 

税金を滞納している場合では、ローン滞納の場合と手続きが異なります。

まず、ローン滞納の場合と異なり、裁判所における手続きが必要ありません。

納税は国民の義務であるため、税務署には強い権限が与えられています。そのため、税金滞納者に対して、裁判なしで差し押さえを行うことができてしまうわけなのです。

税金を納付しないと、おおむね納付期限から1か月程度で督促状が届きます。そして、この督促状の発送から10日が過ぎると差し押さえが出来ることが法律で決められています。

給料差し押さえの金額

 

差し押さえの金額についても、先ほどのローン滞納の場合と異なります。

給料額から以下のものを差し引いた金額のみ差し押さえることができると決められています。

 

①給料から天引きされる公租公課や、その他自分で納める税金(所得税、住民税、社会保険料等)

②10万円

③扶養家族がいる場合、その1人につき45000

④給料から上記①~③を引いた額の20%

 

つまり、税金を除いた給料の額が10万円以下の場合は、差し押される給料はありません。

 

給料差し押さえを回避する対処法

借入先に相談する

 

給料の差し押さえは裁判所に申し立てをする等の手続きの手間がかかり、さらに費用もかかるため、借入先としても最終手段と捉えられていることが多いのです。

そのため、督促の段階で無視するのではなく、正直に「返済できない」という旨を伝えて、どうやって返済していけば良いかを相談するのが良いでしょう。

誠意ある対応を持って相談することで、借入先も差し押さえのような強行的な手段をとる可能性は低くなります。

また、転職をすることで給料差し押さえから逃げる、という手段はお勧めできません。なぜなら、借入先は新しい勤務先を調べることが可能だからです。

 

債務整理を行う

 

借金を返せないのであれば、督促を無視するのではなく、借金の額を減らしたり、なくしたりすることのできる手段、「債務整理」をとることも一つの手段となります。

債務整理には「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。以下、それぞれについて簡単に説明していきます。

 

任意整理

借入先と話し合うことで、利息や手数料をいくらか差し引いてもらい、借金を減らしてもらう、という手続きです。

あくまで借入先との間で交渉するだけで終始する手続きのため、職場や家族にバレるリスクは非常に低いものとなっています。

もっとも、話し合いに応じてくれるかは借入先や借金額によってまちまちであることには注意が必要です。

 任意整理については、詳しくはこちらの記事「任意整理とは?4つのポイント」もご参照ください。

民事再生

裁判所の許可を得て、借金の額を1/5程度にまで圧縮し、その減額された借金を3~5年かけて返していく、という手続きです。

裁判所を利用する法的手続きであるため、官報に記載されるといったデメリットはあります。 

しかし自己破産と違い、財産を処分する必要はありません。また、住宅ローンが残っている場合でも、住宅を売らずに手続きを進めることができます。

 民事再生については、詳しくはこちらの記事「個人再生とは?4つのポイント」もご参照ください。

自己破産

裁判所から「返済見込みがなし」と認められた場合に、持っている財産をお金に換えて借入先に分配するという手続きです。

民事再生の場合と異なり、住宅や車を所持している場合は、原則としてそれらを処分しなければなりません。 

しかし、裁判所から許可を得られれば、税金などを除いた全ての借金が原則として0になります。

もっとも、破産した場合は一定の職業(警備員など)に就くことができない、というデメリットがあるため、当該職業に現在就いているという方は転職等も視野に入れなければなりません。

また、民事再生同様、裁判所を介した手続きのため、官報に名前・住所が記載されることとなります。

 自己破産については、こちらの記事「自己破産とは?5つのポイント」も参照ください。

以上これら3つの手続きを検討する場合は、弁護士等の専門家に相談することを強く勧めます。

なぜなら、裁判所を介した手続きである②民事再生や③自己破産は、手続きが煩雑であり、費用も時間もかかります。法律の専門家である弁護士等であれば、これらの手続きをスムーズに行うことができます。

また、①任意整理についても、弁護士等の専門家の中には「この借入先ならば、このくらい借金を減らしてもらえる」等のノウハウがあることが多いため、こちらも専門家を介することで、借入先との交渉をスムーズに行うことが出来るわけです。

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まとめ

 

今回の記事では、給料の差し押さえの手順およびそれを回避・解決する方法について解説いたしました。

借金を返さない、督促を無視する、といったことを続けると給料を差し押さえられてしまいます。そして、差し押さえられてからでは遅いので、その前に対応することが重要となります。

借金を返せない、督促が止まない、と悩んでいる方は、給料差し押さえといった強行手段が取られる前に、すなわち出来る限り迅速に、弁護士等の専門家に相談することを強くお勧めいたします。早ければ早いほど、現状を何とかできる可能性が高くなります。

 

本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

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