随伴性とは、担保権の設定によって担保目的物に生じる、被担保債権との関連性のことを言います。
例えば、土地に貸金を担保するための抵当権を設定した場合、その土地は抵当権付きの土地であると理解されます。そのため、抵当権が設定された土地が、抵当権を残したまま他人に売却された場合、土地の新たな所有者は抵当権の設定と何ら関係がないものの、土地について抵当権が設定されることを受け入れなければなりません。
このように、担保目的物について担保権を設定した場合、担保目的物の所有者が変わっても、担保権が抹消されない限り、担保目的物に担保権が付着してまわることを言います。
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