少額訴訟とは、簡易裁判所において、60万円以下の債権の場合に、迅速簡単に訴訟を実行するための制度のことをいいます。通常、裁判では一度訴訟を始めてから判決が出るまで相当程度の時間がかかり、また、当事者としても数回裁判所に出向くなどの負担を覚悟して行っていく必要があります。しかし、少額訴訟の場合、一回の期日で裁判が終わるため、訴訟を提起する債権者の負担は少なくて済みます。
また、通常の裁判よりも訴訟費用が安く済むため、債権額が60万円以下の場合利用しやすい制度といえます。しかし、少額訴訟は1年に10回までしか利用できず、相手方の申し立て次第では通常の裁判に移行してしまう可能性もあるため、その点には注意が必要です。
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