金銭等を支払う債務を負った債務者との間で、その債務を消費貸借契約の対象に置き換える契約のことをいいます。(民法588条)
例えば、売買代金を支払う債務を負った債務者に対して債権者が、その売買代金を貸したことにするという契約を改めて成立させることなどをいいます。
※ 法律用語集へ戻る。