相続は相続人がいなければ始まりませんが、相続人が不明の場合、または相続人全員が相続放棄をすることによって事実上相続人がいない状態になった場合、被相続人の財産の管理と清算が必要になります。
そのために、相続財産の管理と清算を行うための法人を便宜的に作成し、債権者に対する清算が行われるようになります。これを相続財産法人と言います。この場合、債権回収を行うにあたって、各債権者は債権額の按分を基本としながら、その他諸般の事情を加味して回収できる額が決定されます。この相続財産の清算手続きは専門的な部分が多いため、弁護士を通じて介入することが必要といえます。
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