第1種財産分離とは、相続財産と相続人の財産を分離することにより、被相続人の債権者が満足に債権回収することができるようにする制度です。
例えば、相続財産が1000万円あるものの、相続人がすでに1000万円の債務を抱えているような場合、債権者としてはこのまま相続されることによって、他の債権者への弁済に、相続財産が利用されることを考えられるため、それを防ぐ必要があります。
この場合に、相続財産と相続人を分離することによって、相続人が相続財産を得ることによる債権者の不利益を回避します。この相続分離は、第2種まであり、利用場面が異なるため、弁護士など専門家に相談することが重要です。
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