強制執行が行われたような場合において、執行の目的物について権利を主張する者が、強制執行に対して異議を申し立てる訴えのことを第三者異議の訴えといいます。(民事執行法第38条)自分の貸した物が、借主に対する強制執行によって差し押さえられてしまったような場合に、その差し押さえ物が自分の所有物であって強制執行できないことを主張する場合などが典型といえます。このような訴えを提起する場合は、弁護士に相談し、代理人となってもらうことが一般的です。
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