取立訴訟とは、債権者が債務者の金銭債権を差し押さえ、債務者に対して債務を履行すべき地位にある第三の債務者に対し差押命令を発し、自身への支払いを求めたにもかかわらず、第三の債務者が履行しないような場合に、履行を強制するための訴訟のことを言います。
これは債権者が債務者の有する債権を取り立てるための訴訟であることから、取立訴訟と呼びますが、この取立訴訟は債務者に対し訴訟を行った後さらに第三者への訴訟を要する必要があることもあるという意味では、債権者にとってはできるだけ避けたいものと考えられます。
そのため、第三の債務者が債務の履行をしないような場面で取立訴訟に寄らずに問題を解決するための方法を、弁護士とともに協議することが肝心です。
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