基本的に、契約が成立すると、当事者は双方において、相手方に対する義務を負うことになります。例えば、売買契約について考えると、売り手は商品を引き渡す義務を、買い手は代金を支払う義務をそれぞれ負うこととなっています。
もっとも、例外的に契約の当事者のうち片方しか債務を負わない契約が存在します。贈与契約や使用貸借契約がその典型と言えます。この場合、片方しか債務を負わないため契約当事者の関係はアンバランスになりがちです。そのためこのような契約でも債権回収に問題が生じないよう、契約時に契約書面の中で、義務履行に関する具体的取り決めを盛り込むことが必要と言えます。
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