不渡りとは、手形や小切手を振り出した債務者に対し、手形や小切手の支払人が支払呈示をしたにもかかわらず、支払われないことを言います。
この不渡りには形式が備わっていなかったり、期日が未到来の0号不渡、支払資金不足といった振出人の信用に関する1号不渡、紛失盗難が発生した場合の2号不渡があります。
このうち、1号不渡りを6ヶ月間の間に2度起こしてしまうと、振出人は金融機関との取引停止が宣告されます。これは事業を行う振出人にとっては、融資が受けられなくなるという意味で事実上の倒産を意味します。そのため、振出人は不渡りに関しては特に慎重な態度を見せる必要があります。
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