利用規約および個人情報保護方針をご一読いただき、ご同意いただいた上で下記の項目をご記入ください。
弁護士法人東京新橋法律事務所 法律顧問サービス利用規約
第1条(総則)
弁護士法人東京新橋法律事務所(以下,「当事務所」という。)の運営する法律顧問サービスに係る契約(以下,「利用契約」という。)は,この利用規約(以下,「本規約」という。)の定めるところにより,本規約に定めのない事項については,日本法の定めるところ又は一般の慣習による。
第2条(利用契約の締結)
1 当事務所は,本サービスの利用を希望する個人又は法人(以下,「利用希望者」という。)と利用契約を締結するものとする。
2 利用契約は,利用希望者が,当事務所に対し,法律顧問サービス申込フォーム(https://tokyo-shimbashi-law.jp/k_form/)より申込を行い,当事務所がこれを承諾した時点で,本規約及び申込フォーム記載の内容で成立する。
第3条(目的)
本サービスは、当事務所と利用契約を締結した個人又は法人(以下,「依頼者」という。)が当事務所に対し法律上の助言等を求め、当事務所が依頼者の求めに応じて法律上の助言等の法律顧問事務を提供することによって、依頼者の会社・経済生活及び事業内容を円満かつ十全に実現することを目的とする。
第4条(顧問契約)
依頼者は、第6条に定める法律顧問料を支払うことにより、当事務所に対して、本契約に定める法律顧問事務を委託し、当事務所はこれを受託する。
第5条(法律顧問事務)
1 当事務所は、依頼者が第8条に定める弁護士報酬を支払い、本契約に従うことを条件として、かつ法人及び弁護士会の定める規則等の範囲内で、以下の各号の役務を法律顧問義務として提供する。
(1) 法律相談対応
(2) 法律調査及び契約書等の法律文書の作成若しくはレビュー又はこれらに関する助言
(3) 依頼者からの要請に対する弁護士、その他士業及びパラリーガルの作業(事務所外の移動時間を含む。)
2 当事務所が交渉、裁判手続きにおける依頼者の代理人として活動することは、前項各号に定める法律顧問事務には含まれず、当事務所が係る代理人活動を提供するには、当事務所と依頼者との間で、受任事項、弁護士報酬等について、別途合意することを要する。
第6条(法律顧問料)
1 法律顧問料は月額金9,800円とし、依頼者は、当事務所に対し、次のいずれかの方法によりこれを支払う。
月額金9,800円の12か月分である金117,600円を本契約締結後1週間以内に、当事務所が別途指定する銀行口座に振込による送金(振込手数料は依頼者負担)又は、クレジットカード決済により支払う。
2 依頼者が本契約を更新したときは、2年目以降の法律顧問料を当事務所が別途指定する銀行口座に振込による送金(振込手数料は依頼者負担)又は、クレジットカード決済により支払う。
3 本契約終了日が月の途中となる場合、法律顧問料の日割り計算は行わず、本契約終了日の属する月について、1か月分全額の法律顧問料が発生するものとする。
4 前3項の金額は、いずれも消費税相当分を含むものとする。
第7条(本契約に基づく法律顧問事務の提供開始)
当事務所は、本申込フォームにより申込みがあった場合でも、所定の法律顧問料が振込による送金又は、クレジットカード決済が完了するまでは、依頼者に対し法律顧問事務の提供をしない。
第8条(法律顧問料以外の弁護士報酬)
1 法律顧問事務についての時間制手数料
依頼者は、当事務所に対して法律顧問事務を依頼した場合、当月中に依頼した当該法律顧問事務について、当事務所に対し、翌月の当事務所が指定する日までに、当事務所が別途指定する銀行口座に振込送金する又はクレジットカード決済する方法により、当月の法律顧問料とは別に、当事務所の定める時間制手数料を支払う。但し、当該当時間制手数料は1分単位で計算する。
時間制手数料 | アソシエイト | 18,000~27,000円/1時間 |
パートナー | 36,000円/1時間 |
第9条(日当)
当事務所に所属する弁護士が、法律顧問事務を遂行するために、当事務所以外の場所に出向いた場合、依頼者は、次条に定める交通費等実費のほか、当事務所の報酬基準に定められた日当等を、当事務所が請求した時に支払う。
第10条(実費)
依頼者は、切手代・印紙代、交通費、宿泊費、公文書の取得費用及びその他の実費を負担し、当事務所が請求した時に支払う。
第11条(消費税分)
依頼者は、弁護士報酬及び日当については、その時々の税法に従い消費税相当額を加算した額を支払う。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、本申込フォームよる申込日から1年間とする。但し、期間満了の1か月前までに、依頼者及び当事務所いずれからも何らの申出がない場合、本契約と同一内容で更新されるものとし、その後の期間満了に際しても同様とする。
第13条(中途解約)
依頼者は、本契約の有効期間内であっても、書面にて本契約を中途解約することができる。この場合、依頼者が中途解約を申し出た日が属する月の翌月末をもって本契約は終了する。
第14条(解除)
以下の事由が生じた場合、当事務所は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 依頼者が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係があると当事務所が認めた場合
(2) 依頼者が法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行っていると当事務所が認めた場合
(3) 依頼者が第4条の法律顧問料、第5条の事務手数料、第7条の弁護士報酬、第8条の日当、第9条の実費及びその他の本契約に定める費用を支払期限までに支払わなかった場合
(4) 依頼者が第15条1項に違反した場合
(5) 前各号に定める場合の他、依頼者と当事務所との信頼関係を維持できない状態になったと当事務所が認めた場合
第15条(弁護士業務の適正の確保)
1 依頼者は、本契約の依頼目的が犯罪収益移転に関わるものではないことを表明し保証する。
2 当事務所は、本人特定事項の確認のための書類として登記事項証明書を取得する。但し、依頼者が当事務所に、本契約締結日現在の事実を表す登記事項証明書を本契約締結後1週間以内に提出する場合は、この限りでない。
3 依頼者は、本契約締結日現在の登記記載事項に変更があった場合には、当事務所に対しその旨を通知する。
第16条(管轄)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び契約事項について疑義が生じた場合、依頼者と当事務所が双方協議の上、誠意をもって解決する。
第18条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても,当該無効又は執行不能と判断された部分を除き,継続して完全に効力を有する。
第19条(権利放棄)
いずれかの当事者が本利用規約に係る権利を行使しない場合においても,当該権利の放棄若しくは喪失とはみなされない。
第20条(規約の改廃)
1 当事務所は,必要があると認めるときは,クライアントに事前の通知を行うことなく,いつでも本規約に規定する条項を変更し,新たな条項を追加することができる。本規約の廃止についても,同様とする。
2 当事務所は,本規約の改廃に関する事項のうち,特に必要と認めるものについて,クライアントに周知するものとする。
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