イオンカードの支払いを滞納するとどうなる?リスクや対処法を解説
2023/04/10 03:23
目次
イオンカードの支払いを滞納すると、カードの利用の停止や、ブラックリストへの掲載、電話や訪問による督促などで生活に支障が出てしまいます。
この記事では、イオンカードの滞納のリスクと具体的な対処法を解説していきます。
イオンカードの支払いに遅れたらどうなる?
イオンカードの支払いスケジュールは、締め日が毎月10日、支払日が毎月2日(金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)となっています。他社と比べて変則的な日程のため気をつけてください。
イオンカードの支払いを滞納すると滞納日数に応じてさまざまな出来事が起こります。
生活に影響を与えるペナルティもあるため注意が必要です。
【滞納1日~】カードの利用停止
支払日に入金確認が取れなかったときにはイオンカードの利用が制限されます。直ちに解約されるわけではありませんが入金が確認されるまで使用ができなくなります。
入金した場合にも即利用を再開できるわけではなく、3~5営業日程度かかるため注意してください。
支払日である毎月2日は何時まで入金が間に合うかという問題もあります。これは金融機関によって異なるためできるだけ前日までに入金しておいたほうがいいでしょう。イオン銀行口座であれば当日中(23時59分)であれば間に合います。他の金融機関であっても夕方くらいまでの入金であれば間に合う可能性がありますが、入金先金融機関に問い合わせた方が確実です。
引き落としの成否はネットバンキングや通帳の記帳で確認できます。
家賃や公共料金、サブスクの支払いにイオンカードを指定しているときは特に注意がいります。カードの利用が停止されると他のサービスも滞納することになるからです。
【毎月2日~5日】再引き落とし
イオン銀行を引き落とし口座に指定している方のみ再引き落としをしてもらえます。毎月5日の23時59分までにいつものイオン銀行の自分の口座に入金しておけば支払いが完了します。ただし、5日が土日祝日のときは最終の銀行営業日までです。
イオン銀行でない方や5日を過ぎてしまった方はハガキなどで指定された金融機関の口座に振り込むかコンビニで入金する必要があります。
振込先の口座はイオン銀行を利用している方でも自分の口座ではなく指定された口座なので注意してください。
【滞納数日~】ハガキや電話による請求(訪問あり)
滞納後に再引き落としができないときには督促のハガキが届くことになります。
ハガキには「入金が確認できなかったので銀行振込かコンビニで支払ってください。」と書かれています。最初のハガキには特に支払期日は書かれていません。
1回目のハガキの時点で支払いをしないと電話やSMSでの督促が行われます。電話は初めのうち自動応答メッセージでの督促が行われますが1日に何度もかかってくることがあります。
さらに数日程度支払いをしないでいると2通目のハガキが届きます。2回目のハガキには支払期日が指定されています。支払期日は20日前後が指定されていると思います。
この期日を過ぎても支払いをしないでいると督促の段階が一つ上がります。イオンカードの場合はハガキに記載された支払期日を経過すると訪問による督促が行われることもあります。訪問による督促を避けるカード会社も多いですがイオンカードの場合は早い段階から訪問を含めた厳格な督促を行っています。
【支払期日の翌日~】遅延損害金(遅延利息)
支払期日を経過すると遅延損害金が発生します。遅延損害金というのは滞納日以降の利息のことです。通常の利息よりも高い利率が設定されているため早く対処しないと大変なことになります。
<イオンカードの遅延損害金>
ショッピング |
年14.6% |
キャッシング |
年20.0% |
※ハガキに記載された支払期日を過ぎると支払いを求められる可能性があります。
振込手数料がかかることにも注意してください。イオン銀行の口座から入金するなど一部無料にできるケースがありますが手数料は基本的に自己負担となります。
【滞納2か月~】強制解約・一括返済
イオンカードを2か月以上滞納していると、いつ強制解約となってもおかしくありません。これまでにも滞納をしたことがあるのであればもっと早く解約されてしまうこともあります。
解約されてしまうと貯まっていたポイント(ときめきポイントやWAONポイント)もなくなってしまうので注意してください。
強制解約されてしまうと信用情報にも記録されるため新規のクレジットカードやローン契約をすることが難しくなります。
さらに一括返済も求められることになります。分割払いで支払っていたとしても全額の支払い義務が生じます。
イオンカード滞納時のリスク
イオンカードを滞納すると信用情報に傷がついたり、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりすることがあります。
ブラックリストに登録される
「ブラックリスト」というリスト自体は存在しませんが、信用情報機関のコンピューターに事故情報として記録されることをブラックリストと呼ぶことがあります。
「信用情報機関」とは、個人の「借金の額」や「返済が遅れていないか」などを記録している組織のことです。信用情報機関は複数あります。
金融会社やクレジットカード会社は、ローンやクレジットカードの申し込みを受けると信用情報機関のデータを検索して契約しても問題がないか調べています。
滞納期間が2か月を超えると事故情報が記録される可能性が高まります。信用情報機関によってはイオンカードを強制解約された事実まで記録されます。
延滞や強制解約の事実が分かってしまうとローンやクレジットカードの審査が通りにくくなります。そのため、ブラックリストに載ってしまうと日常生活に支障が出ることがあります。
ただし、事故情報は永久に記録されるわけではありません。信用情報機関や事故情報の種類によって違いがありますが、基本的に問題が解消してから5年で事故情報は消去されます。
ブラックリストについては、「債務整理後の生活への影響は?仕事や住宅ローンへの影響など解説」で詳しく説明しています。
財産が差し押えられてしまう
イオンカードを数か月以上滞納していると法的な手段を取られることになります。
法的な手段には色々なものがありますが、支払督促、訴訟、強制執行が重要です。
支払督促
支払督促というのは、一般の人が郵送する督促状とは異なるもので、強制力があるので注意してください。無視していると財産を差し押さえられてしまいます。
支払督促は簡易裁判所から「特別送達」という特殊な書留郵便で送られてきます。
文面には裁判所書記官の名義で債権者に対し2週間以内に支払うように書かれています。
同封の異議申立書を返送しないと「仮執行宣言」というものが出されてしまい財産を差し押さえられることになります。
異議申立書を提出すると訴訟になるため訴訟の準備が必要になります。
異議の申立ても含めて弁護士に相談することをおすすめします。
訴訟(裁判)
支払督促ではなく訴訟を起こされることもあります。これも「特別送達」で郵送されてきます。
訴訟になると期日に呼び出されたり、必要な書類の提出を求められたりします。何もせずに欠席すると相手の言い分を認めたことになるため敗訴となってしまい財産が差し押さえられることになります。
強制執行(差押え)
支払督促に異議を出さなかったり訴訟で負けてしまったりすると強制執行をされてしまいます。
強制執行とは、裁判所にお願いして権利を強制的に実現する手続きのことです。
イオンカードの場合には、利用料金を強制的に回収するために、預金や、給料、不動産などのめぼしい財産が差し押さえられることになります。
給料が差し押さえられると勤め先にも迷惑がかかることになります。給料は全額の差し押さえはできないことになっていますが、そのため差押えが禁止されている金額を計算して支払いを分けなくてはいけないからです。法務局に供託しなければいけないこともあります。
不動産を差し押さえられると住む場所にも困ることになります。
弁護士に相談すれば差し押さえを防げる可能性があります。可能性をなくさないために一刻も早くご相談ください。
<関連記事>給料が差し押さえられてしまう?対処法や手続きなどを徹底解説!
イオンカード支払いが遅れたときの対処法
支払いが遅れそうなときや実際に遅れてしまったときの対処法を知っておくことは大切です。間違った対処をしたり対応が遅れたりすると取り返しがつかないこともあります。
イオンカードに連絡して相談する
支払いが間に合いそうにないときにはイオンカードの窓口に電話で相談することが大切です。一時的に支払いが難しくなることは誰にでも起こりうることです。
あらかじめ支払いが難しいことがわかっているときには、事前にイオンカードに電話してください。
毎月15日までの支払いについては自動音声で対応してもらえます。16日以降になるときには「管理センター」に相談します。
<毎月15日までの支払いへの変更>
|
固定電話用 |
携帯・スマホ用 |
自動音声受付(年中無休) |
0120-223-212(無料) |
0570-064-750 043-331-0999 |
<毎月16日以降の支払いの相談>
ナビダイヤル(9:00-20:00) |
0570-200-263 |
<ナビダイヤルが使えないとき>
北日本管理センター |
022-771-1583 |
東京管理センター |
043-213-2071 |
中部管理センター |
059-350-5160 |
大阪管理センター |
06-6873-9020 |
無断で支払いを遅らせるようなことはしないでください。強制解約となったり信用情報が傷ついたりすることになります。すでに滞納しているときには早めに相談してください。
支払いの見通しがつかないときには弁護士にご相談ください。
<関連記事>クレジットカードの債務整理は可能?債務整理前の注意点など解説
リボ払いに変更する
支払い方法を1回払にしてあったとしてもリボ払いに変更することができます。
ショッピング利用分についてはアプリやWEBサイトから変更可能です。キャッシングについては専用のコールセンターに電話してください。
コールセンター(9:00~18:00) |
0570-071-090 |
043-296-6200 |
※リボ変更には締切日があります。
ただし、利率が高いので気をつけてください。ショッピングリボは年利15%かかります。キャッシングについては18%になることもあるので注意が必要です。
リボ払いへの変更は万能ではありません。あくまでも一時的に利用するものです。支払える見込みがあるのか検討して、もし完済できそうにないのであれば弁護士に相談してください。
<関連記事>リボ払いは債務整理で減額可能?方法やメリット・デメリットも紹介
お金を借りる
リボ払いへの変更が間に合わないようなときには、他社から融資を受けて返済する方法もあります。消費者金融などのカードローンでお金を借りてイオンカードの支払いに充てるのです。
お金が一時的に足りないときには有効な対策となります。まとまったお金が入る予定があるときには検討してもいいでしょう。
ですが返済する当てがないときにはカードローンを利用してはいけません。消費者金融やカードローンは金利が高く借金が雪だるまのように膨らんでいきます。今の状況よりも確実に困ることになります。
無理なく確実に返済できるのであればカードローンの利用も検討し、返済が難しいのであれば弁護士に相談するようにしてください。
<関連記事>借金返済方法のコツは?注意点や早く終わらせる方法など徹底解説
弁護士に相談する
イオンカードを滞納して返済ができそうにないときは「債務整理」という方法があります。
債務整理とは、借金などの債務を減らしたり、なくしてもらったりして返済の悩みを解決する方法のことです。
債務整理には種類があり、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」というものがあります。それぞれ特徴が違うのでカンタンに説明します。
任意整理
イオンカードと話し合いをして、利息をなくしてもらい、長期の分割払いにしてもらう方法です。3~5年くらいかけて返済することが多いです。
話し合いをするだけなので家族や職場などに秘密にしやすいです。金利の高いクレジットカードや消費者金融などに向いています。裁判所を使わないので比較的利用しやすい方法です。財産の処分も強制されないのでマイホームや自動車など残したい財産があるときにも使える方法です。
個人再生
返済計画を裁判所に認めてもらうことで、借金を5分の1~10分の1に大きく減らすことのできる方法です。
財産の処分が強制されないのでマイホームも残すことができます。ただし、ローンのあるマイホームを残すときには住宅ローンを減らすことはできません。
自己破産
原則としてすべての借金などを免除してもらえます。ギャンブルや浪費によって作った借金であっても免責してもらえます。
ただし、住宅や自動車などの高価な財産は処分することになります。99万円以下の現金や家財道具など残せる財産も多いです。
債務整理は弁護士に頼んで行います。どの方法がその人に合うのかはケースによって変わるのでお気軽にご相談ください。
<関連記事>借金返済ができないとどうなる?対処法や債務整理について徹底解説
まとめ
・イオンカードの支払いが遅れると、すぐにカードが利用停止になります。家賃や公共料金の支払いにイオンカードを利用していると一緒に滞納状態となるため注意が必要です。
・イオンカードの支払日は毎月2日(金融機関の休業日のときは翌営業日)です。この日の夕方くらいまでに入金すれば間に合う可能性があります。イオン銀行であれば2日の23:59まで間に合います。
・イオン銀行を引き落とし口座にしている場合には再引き落としをしてもらえます。毎月2日~5日までの最終営業日までに入金すれば再引き落としとなります。
・イオンカードは他のカード会社よりも督促が厳格に行われます。初期の段階から訪問などの回収方法がとられるため早めに対処する必要があります。
・滞納を継続すると遅延損害金の発生、カードの強制解約、一括請求、ブラックリストに載るリスクがあります。その後裁判を起こされ財産が差し押さえられることになります。
・資金不足が一時的なものであるときはイオンカードに相談することやリボ払いに変更することで対処できます。
・返済の見通しがつかないときは債務整理が必要です。できるだけ早く専門の弁護士にご相談ください。
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本記事の監修弁護士 前田 祥夢(東京弁護士会所属)