リボ払いは債務整理できる?知っておきたいデメリットも解説

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クレジットカードや消費者ローンなどには、「リボ払い」という支払方法があります。リボ払いは毎月の返済が楽になるメリットがあるため、計画的に利用すれば便利なものです。

しかし、リボ払いは注意して利用しないと借金がなかなか減らなかったり、突然毎月の返済額が増えてしまったりして、返済に困ることもあります。

 

この記事では、リボ払いの仕組みや債務整理について分かりやすく解説していきます。

 

リボ払いとは

リボ払いとは、クレジットカードなどの支払い方法の一種で、毎月決まった金額を支払う方法です。「リボルビング払い」を略したものです。クレジットカードの利用金額や利用件数に関係なく、あらかじめ決められた一定の金額を支払うものです。毎月の支払い額が分かりやすいため家計を管理しやすくなります。

 

クレジットカードには、買い物に使う「ショッピング」機能と、お金を借りる「キャッシング」機能の2つがありますが、どちらもリボ払いができることが多くなっています。

また、リボ払いはクレジットカードだけでなく、消費者金融や銀行のカードローンでも利用されます。

 

リボ払いは、あらかじめ設定した一定金額を支払っていく仕組みのため、支払い金額が少なすぎると、利息の返済に充てられる割合が多いため、元本が減りにくいという問題があります。つまり、返済を長く続けているのに借金が減らず、リボ払いが終わらないことがあります。そのため、リボ払いを利用する際は、意識して返済額を増やしていくことが必要です。

 

リボ払いには、「定額方式」と「残高スライド方式」の2種類があります。

 

定額方式

定額方式は、支払残高がいくら残っているかに関係なく、毎月一定金額を返済する方式です。

 

残高スライド方式

残高スライド方式は、支払残高によって毎月の支払金額が変化する方式です。例えば、「支払残高が10万円未満のときは毎月1万円」、「1020万円未満のときは毎月2万円」、「20万円以上のときは10万円ごとに1万円加算」というように決まっています。この方式だと予期せず返済額が増加することがあるため注意が必要です。

 

リボ払いによく似たものとして、「分割払い」があります。

リボ払いは毎月の支払金額を決める支払方法ですが、分割払いは支払回数を決める支払方法です。

 

<関連記事>借金の利息計算方法は?金利の仕組みや借金の利息負担を減らす方法を解説

 

リボ払いの債務整理を検討した方がいい場合

リボ払いには、「ショッピングリボ」と「キャッシングリボ」がありますが、どちらも債務整理できます。債務整理をすると借金をゼロにしたり、返済の負担を軽くしたりすることができます。

 

既に滞納している場合

リボ払いを滞納しているときは債務整理を検討することをおすすめします。単に返済を忘れていた場合や、返済のあてがあるのであれば問題ないかもしれませんが、返済が難しいのであれば早めに債務整理を始めた方がいいといえます。

リボ払いの利率(手数料率)は1518%程度と高めのことが多く、時間がたつほど借金が増えてしまいやすいからです。

特に、残高スライド方式のときは、毎月の返済額も増えていく恐れがあります。

 

毎月の支払いが困難な場合

リボ払いをまだ滞納していなかったとしても、無理をして返済している状況のときは債務整理を検討することをおすすめします

リボ払いは意識して返済金額を多くしていかないと返済がなかなか終わりません。返済しても利息に充てられて元本が減りにくいからです。支払残高と毎月の支払額をチェックして支払いがいつ終わるのかを確認してください。

もし、リボ払いの支払いが難しいと感じたら早めに債務整理を始めた方がいいといえます。

 

他にも借金がある場合

リボ払いの他にも借金があり、返済が苦しい場合も債務整理を検討することをおすすめします。債務整理の方法によっては一部の借金のみを整理できることもあります。

例えば、住宅ローンを滞納すると影響が大きいため、高金利のリボ払いのみを債務整理して住宅ローンを守る方法が考えられます。

 

一番よくないのはリボ払いの返済のために借金を増やしてしまうことです。多重債務といって状況が悪くなることが多いので気をつけてください。

 

<関連記事>借金はいくらからやばいのか?判断基準や対処法を解説

 

リボ払いには任意整理がおすすめ

債務整理には種類があります。代表的なものとして、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」があります。

 

任意整理

任意整理は、話し合いで利息をなくしてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりする債務整理の方法です。過払い金があれば別ですが基本的に元本は減らせません。利息の高い借金を債務整理するのに向いています。

 

個人再生・自己破産

個人再生と自己破産は裁判所を利用した債務整理の方法です。手続きが少し大変ですが、借金をなくしたり大幅に減らしたりすることができます。任意整理が向いていないようなケースで利用します。

 

リボ払いは利率(手数料率)が1518%と高めなので、任意整理が検討できます。

 

リボ払いを任意整理するメリット

リボ払いを任意整理するメリットには次のようなものがあります。

 

返済総額が減る

リボ払いを債務整理して利息をカットしてもらえれば、利息分だけ支払総額を減らすことができます。利息だけ減らすのでは効果はあまりないと思われるかもしれませんが、リボ払いの利息(手数料率)は年利1518%程度と高めに設定されています。そのため、利息をカットしてもらうだけで支払総額はかなり違ってきます。

 

120万円のリボ払いのシミュレーション>(利率15%

 

リボ払い(元利定額方式)

任意整理したとき

返済額(月々)

2万円

2万円

支払回数

112

60

返済総額

2231820

120万円

利息(手数料)

1031820

免除

※残高スライド方式など支払方法によって結果は異なります。残高スライド方式の場合には返済額が変動します。

 

毎月の返済額が減る

リボ払いが定額方式ではなく、支払残高に応じて毎月の返済額が変動する残高スライド方式の場合には、支払残高が多いと毎月の返済額も高額になりがちです。意識せずにリボ払いを利用していると、支払残高が増えていき返済が難しくなっていきます。

任意整理をすることで利息がカットされ35年の分割払いになれば無理なく返済していける可能性が高まります。

 

<関連記事>リボ払いは債務整理で減額可能?方法やメリット・デメリットも紹介

 

リボ払いを任意整理するデメリット

リボ払いを任意整理することにはデメリットもあるため、事前にリスクについて知っておくことも必要です。

 

ブラックリストに載る

信用情報機関に事故情報が登録されることを「ブラックリスト」などと表現することがあります。ブラックリストというリストが実際にあるわけではないのですが、返済が正常に行われていないような場合には、「事故情報」としてデータベースに記録されることになっています。債務整理すると事故情報として記録されることになります。

そのため、リボ払いを任意整理するとブラックリストに載ってしまいます。ブラックリストに載るとクレジットカードの利用やローンを組むことがしばらく難しくなります。

ただし、永久にブラックリストに載るわけではありません。任意整理であれば完済から5年が目安です。

もっとも、債務整理をしなくてもリボ払いを長期間滞納するとブラックリストに載ってしまうため、債務整理だけのデメリットとは言えません。

 

元本は減らない

リボ払いの借金を任意整理しても基本的に元本は減りません。任意整理は利息のカットと返済期間を延ばしてもらうことが主な目的だからです。キャッシングリボで過払い金が発生しているようなときは元本が減る可能性がありますが、通常は元本を減らすことは難しいです。

ただし、リボ払いは利息(手数料)が高いので利息をカットできるだけでも支払総額や毎月の返済額を減らせるため、返済の負担は小さくすることができます。

 

<関連記事>債務整理後にクレジットカード発行はできる?対処法をご紹介

 

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は自分一人で行うことは難しいといえます。債務整理を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

 

交渉を任せられる

任意整理は貸主との話し合いで支払いの負担を軽くしてもらう債務整理の方法です。そのため、任意整理であればリボ払いの債務整理を自分自身でできるのではないかと思うかもしれません。しかし、実際には利息の計算など専門的な知識経験が必要なため、本人が交渉することは難しいといえます。金融業者によっては弁護士が代理していなければ交渉に応じない所もあります。

弁護士にリボ払いの債務整理を依頼すれば、安心して債権者との交渉を任せることができます。

 

督促がストップする

リボ払いの債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士はクレジットカード会社や消費者金融などに対し、「受任通知」というものを送付します。弁護士が依頼を受けたことを通知することで債権者は債務者本人に督促することが基本的にできなくなります。

 

借金の状況によっては任意整理以外の債務整理の方法が適切なこともあります。弁護士に相談することで、ご自分に合った最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらうことができます。

 

<関連記事>借金問題を解決する方法とは?解決したいときの相談先や手続きを詳しく解説!

 

まとめ

・リボ払いは、「ショッピング」や「キャッシング」で利用できますが、どちらも債務整理の対象です。

・リボ払いには、支払方法として「定額方式」と「残高スライド方式」があります。定額方式は残高に関係なく毎月一定額を支払う方式です。残高スライド方式は、残高に応じて返済金額が変化するものです。

・債務整理の方法には種類がありますが、リボ払いは利息(手数料)が高めのため任意整理が有効です。任意整理は話し合いで利息をカットしたり返済期間を延ばしてもらったりする方法です。

弁護士にリボ払いの債務整理を依頼することで、督促をストップすることができます。

 

リボ払いでお悩みなら 弁護士法人 東京新橋法律事務所

リボ払いの特徴の一つは、借金の額が増えることで支払額も増える点です。毎月決まった金額を支払えるのがリボ払いのメリットですが、「残高スライド方式」と呼ばれるタイプは支払残高が増えると返済額も増える仕組みになっています。

そのため、リボ払いは計画的に利用しないと突然返済額が増えて返済に困ることになります。リボ払いの残高と支払金額、完済時期を常に意識することが大切です。

 

もし、リボ払いの支払いが難しい状況であれば、早めに専門の弁護士にご相談ください。リボ払いは利息や手数料が高いため時間がたつほど借金が増えてしまいます。

 

私たちは「正しい知識が適切な選択を導く」をモットーに、1.中立・客観的で、2.正確かつ高度な専門的情報を、3.信頼性に責任を持って、提供します。

 

債務整理をご相談されたい方は、「借金減額シミュレーター」をご利用いただくか、「事務所概要」に記載の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

 

依頼者の立場に立って、親切な対応と丁寧なご説明を心がけ、ご依頼案件の迅速な処理に努めます。

 

本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

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