法人破産の弁護士法人東京新橋法律事務所

受付時間 9:00-18:00|土・日・祝日除く
資金繰り、従業員への支払いが「限界」と感じている方へ──

法人の破産・廃業手続きは
弁護士にお任せください。

こんなお悩みはありませんか?

支払い督促の連絡が止まらない・・・

従業員への給料が支払えない…

売掛金が回収できず資金繰りが苦しい…

家族に迷惑をかけたくない…

東京新橋法律事務所に
お任せください

貴社のご状況に合わせた
最適な解決方法をご提案致します。

国が認める「法人破産の場合でも
代表者個人は破産しなくて済む制度」をご存知ですか?

詳しくは弊社担当弁護士にご相談ください。

従業員や家族に迷惑をかけたくない
けれど、自分ではどうしたら良いかわからない…
そんな思いを抱えて日々迷っている経営者は少なくありません。

「破産手続きをするしかない」

そう思っても、解決できる方法が見つかることもあります。
まずは、弁護士にご相談ください。

「まだ大丈夫」
限界が来る前に、まずは一度ご相談ください。

方向性が定まっていない場合でもかまいません。
弁護士が事案に応じた最適な方法をご提案し、解決いたします。
受付時間 9:00-18:00|土・日・祝日除く

東京新橋法律事務所が
選ばれる5つの理由

01

事業が継続可能か、
最適な解決方法をご提案いたします

民事再生手続き、破産手続きなど数々の事案を担当した弁護士が、皆様のお悩みを解決できる最適な方法を判断・ご提案いたします。
「経営は苦しいけれど、なんとか会社を続けたい…」
そんな気持ちに寄り添いながら解決へと導きます。

02

再建・倒産に強い弁護士が
サポートいたします

当事務所に所属する弁護士は、個人の破産や個人再生、法人の民事再生や破産手続きにおけるノウハウを豊富に有しております。
どのようなお悩みでも、お任せください。

03

ご負担は最小限に、
手続きはスピーディーに

民事再生、破産手続きなどいずれの手続きにおいても、皆様のご負担を最小限に食い止め、お悩みを早く解決できるようご依頼後の手続きをスピーディーに進めてまいります。

04

ご家族へ迷惑がかからないよう
手続きを進めます

自宅や車など、破産手続きをすると家族への影響を懸念される方も少なくありません。当事務所では、ご家族へ迷惑がかからないよう細心の注意を払いながら最適な方法をご提案し、手続きを進めます。

05

再スタートできる環境を整えます

事案に応じた最適な手続きにより、重荷となっている負債を軽減する、リセットするなど、皆様が再スタートを切りやすい環境を整えてまいります。

弁護士に破産・廃業手続きを任せるとどうなる?

01

督促の連絡窓口が弁護士になります

受任通知の発送後、当事務所が連絡窓口になるため取立ての電話がかかってくるストレスがなくなります。

02

最適な解決方法がわかります

破産や廃業手続きだけでなく、資産や負債状況に応じた適切な解決方法をご提案します。

03

取引先や従業員への対応もご提案します

取引先との契約解消手続きや、従業員の解雇の方法など出来る限り迷惑がかからない方法をご提案いたします。

早めに破産手続きを始める
メリット

01

破産手続きを回避できる可能性があります

破産するしかないと思っていても、資産や負債を確認した結果、破産手続きを回避できるケースもあります。資産超過の場合、清算手続きによって取引先や従業員への支払いを済ませられるため、関係者に迷惑をかけず会社の清算ができます。

02

手続きが早ければ早いほど関係者に迷惑をかけずに済みます

早い段階でご相談いただくと、取引先や従業員など関係者にかかる迷惑や混乱を最小限に抑えられます。手続き可能な選択肢も多くなるほか、ご自身の悩みも早く解決できます。

03

破産手続きができなくなる前に対応できます

限界を超えた段階での破産手続きは、手続きにかかる費用の捻出すら難しくなってしまいます。取立てをストップさせることもできず、いつまでも問題が解決しません。

破産手続き・廃業の方法

法人の場合

破産申立てをして破産手続きを行います。債務超過で支払いができない場合、債権者の同意を得ることなく破産手続きができる方法です。

株主総会にて議決権の3分の2以上の賛成を得られる場合、法人を解散して会社を消滅させる方法もあります。解散後、残った資産と負債を清算しますが、債務をすべて支払える場合は「通常清算」を、債務超過の場合は「特別清算」という方法をとります。

個人の場合

現金や資産売却による代金で負債を返済できる場合、返済後に廃業手続きをします。

負債が残り返済が難しい場合は、個人で自己破産手続きをとります。負債を圧縮して返済ができる見通しがある場合、自己破産ではなく個人再生手続きを行うこともあります。

破産手続きの流れ

01

受任通知の発送

ご依頼後、債権者に受任通知を発送します。受任後は債権者からの督促や取立てがストップするとともに、返済も一時的にストップします。

02

受任通知の発送

ご依頼後、債権者に受任通知を発送します。受任後は債権者からの督促や取立てがストップするとともに、返済も一時的にストップします。

03

破産申立て

必要書類が準備できれば、地方裁判所へ破産申立てを行います。
依頼人は破産申立てに同席する必要はありません。

04

破産開始決定(破産開始要件の審査)

裁判所において破産手続開始の要件を充たしていると判断されると、裁判所により「破産手続開始決定」が発令され,破産手続が開始されます。

05

破産管財人の選任、面談

破産申立て後に裁判所が破産管財人を選任します。
依頼人と弁護士、破産管財人とともに面談をし、資産・負債の状況や財産換価手続きなどの打ち合わせを行います。

06

債権者集会

破産手続開始後一定期間後に「債権者集会」が開催されます。
債権者集会とは、自己破産手続きにおいて各債権者へ破産事件の進捗状況を報告し、意見を聞くための集会です。

07

配当

配当とは、破産管財人が破産会社の財産を換価し、破産債権者に対し、その順位や債権額に応じて公平に分配することです。
配当の手続は裁判所の許可を得て,破産管財人によって行われます。

08

破産手続きの終了

債務を支払えないと判断されれば、裁判所より破産手続開始決定が出されます。
一連の手続き終了後、法人が消滅して返済する義務がなくなります。
同時に、代表者の破産申立ても行っている場合は、免責許可決定によって個人の返済義務も免除となります。

弁護士費用について

法人の廃業について
法人破産手数料55万円~
代表者の破産手数料33万円~
通常清算手数料33万円~
個人事業の廃業について
自己破産手数料33万円~
個人再生手数料38.5万円~
※いずれの金額も税込表記です。

ご相談・ご依頼について

01

お問い合わせ

お電話、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
どのような内容でお悩みなのかをご相談いただき、担当者が対応いたします。

02

事務所にて直接ご相談

事務所への来所予約をいただき、弁護士と打ち合わせします。
弁護士が介入すべきかどうか、どのような方向で解決すべきかなどをご提案いたします。

03

ご依頼、委任契約の締結

ご相談の結果、ご依頼を希望される方には弁護士費用や詳細をご説明いたします。
ご納得いただければ、正式に委任契約の締結、委任状の作成にうつります。

お問い合わせ

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よくある質問

民事再生や破産手続きをせず事業を続ける方法はあります。破産手続きのように裁判所が関わって法的な手続きをするのではなく、債権者の同意を得て債務整理を行う、私的整理という方法があります。

民事再生手続きは、資金繰りの悪化で経営継続が難しくなった場合、裁判所の関与のもと、債権者との合意の上で債務の支払い計画を立てて、その計画に沿って弁済していく手続きです。
つまり、会社を存続させながら債務整理を行うなら民事再生手続き、債務を清算して会社を畳む場合は破産手続きを行うことになります。

裁判所に破産手続きの申立てをすると、裁判所が破産管財人を選任します。会社の財産や資産売却をして債権者に支払いをし、清算するという倒産処理手続きです。

破産手続きが開始されたことを伝える通知書が、裁判所から送られます。通知書には破産手続きの開始日や破産管財人の氏名・連絡先、債権者集会の日時などが記載されています。

破産した会社や個人が持つ財産を売却し、債権者に支払うために裁判所から選任された弁護士です。債権者より提出された債権届出書を確認し、財産の処分状況などを債権者集会で発表するのも破産管財人の役割です。

破産手続きをすると、会社と取締役間の委任契約が消滅するため、経営者としての地位を失うことになります。

一般的に、裁判所での手続きが開始してから終了するまで、3~9ヶ月程度かかります。事案により変動することもあります。

破産申立てを行う際、裁判所に対して官報公告費や予納金を支払う必要があるほか、収入印紙や切手代、さらに弁護士費用がかかります。予納金の金額は、東京地裁の場合20万円が基本です。弁護士費用は債権者の数が多いほど増えます。

破産申立書のほか、履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)や債権者一覧表などさまざまな書類が必要です。申立てを行う会社によって、さらに追加で必要になるものもあるほか、申立てを弁護士に委任する場合は委任状も必要です。

破産手続きによって支払われる債務のうち、従業員への未払い給与や退職金は優先的に支払われることになっています。ただし、会社に資産がほとんど残っておらず、未払い給与が全額支払えない場合、一定要件を満たせば労働者健康安全機構による未払い賃金の立替払制度を利用できます。

事務所紹介

弁護士法人東京新橋法律事務所は、個人・法人を問わずあらゆる事案解決に取り組んでまいりました。弁護士への相談はハードルが高く、まだまだ一人で悩みを抱えている人は少なくありません。

当事務所は、相談者様の気持ちを第一に考え、気軽に相談ができる身近な法律事務所を目指しております。

資金繰りの悪化でお悩みの方、破産手続きや廃業をご検討の方は、債権回収、破産手続き、民事再生など、豊富な実績を持つ当事務所にぜひご相談ください。

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