親や子の借金を肩代わりする義務はある?贈与税が発生するケースについても解説
2023/07/31 07:05
目次
家族のために借金の肩代わりをしてあげることがあります。
そもそも借金の肩代わりをする義務があるのかという問題もありますが、肩代わりをすることで「贈与税」が発生することもあります。
贈与税がかかることを知らない人も多いですが、贈与税の支払い義務が受け取った人にしかないという誤解も多いため注意が必要です。
この記事では、借金の肩代わりをする義務があるケースや、肩代わりをすることで生じる贈与税の問題などについて解説します。
借金の肩代わりをする義務があるケース
親子関係にあるという理由だけでは、借金の肩代わりをする義務はありません。
借金というのは、借主が貸主との間で、貸してもらったお金を返すという約束(契約)をすることで発生するものです。その契約に関係していないのであれば、たとえ親子であったとしても、それだけでは法的な返済義務はないのです。
ただし、一定の場合には借金を肩代わりする義務が生じるケースもあります。契約に関係しているケースや、借金をした本人が亡くなったケース、名義を使われていたケースがあります。
連帯保証人となっているケース
借金をした本人だけでなく、保証人となった人にも借金を返済する義務があります。
特に、借金をした本人と連帯して債務を負担する約束をした人は、「連帯保証人」と呼ばれ、通常の保証人よりも責任が重くなります。
通常の保証人であれば、まず債務者本人に催促するように要求したり、預金など簡単に差し押さえられる財産を債務者が持っている場合に、まずその財産を差し押さえることを要求したりすることができます。
ところが連帯保証人の場合にはこのような要求ができません。
このように保証人や連帯保証人となっている場合には、借金をした本人が支払いをしないときには、借金を肩代わりする義務が生じることになります。
借金を相続したケース
お金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。
つまり、親や子供が借金をしていた場合に、自分が相続人になるとその借金を相続するため、結果として借金を肩代わりする義務を負うことになります。
この場合、相続を放棄すれば借金の肩代わりをしなくてすみます。
<関連記事>自己破産した際の家族への影響は?家族へのデメリットなど徹底解説!
家族名義で借金していたケース
自分の名義を家族に勝手に使われて借金をされてしまうことがあります。または、名義を利用することを認めているケースもあります。
名義貸しのケースでは自分の名義で借りることを承知している以上、借金の肩代わりをする義務があります。
これに対し、家族に勝手に自分の名義を使われたケースについては問題があります。
原則から言えば、たとえ家族であっても勝手に他人の名義を利用して借金をする権利はないため、借金を肩代わりする義務はありません(子が未成年者である場合には、親が親権を行使して借金をした場合、子が返済義務を負うことはあります。)。
家族に名義を無断で使われたとしても借金の返済義務を負わないのが原則ですが、実際には自分の名前が契約書に書かれているため請求を受けることになります。こちらが支払わないでいると訴えられてしまうこともあります。
特に、契約の際に自分の印鑑や身分証が使用されていた場合には、本人の意思で契約したものだと認定されてしまうことがあります。
無断で契約されたものだと認めてもらえても、無断で名義を借りた家族に印鑑や身分証を預けていたようなときには、返済を命じられることもあります。
<関連記事>名義貸しをしてはいけない理由とは?
借金の肩代わりで贈与税が発生するケース
借金の肩代わりは贈与に当たることがあります。
年間で一定の金額以上の贈与を受けると贈与税が発生します。贈与税は受け取った人が支払うことが基本ですが、受贈者が支払わないときには贈与した人も「連帯納付義務」があるため注意が必要です。
親が子ども名義の借金を返済するケース
親が子供の借金を肩代わりするケースはよくあります。このときに盲点となりやすいのが「贈与税」です。
借金を代わりに支払った場合、お金をあげたのと特に違いがありません。そのため基本的に贈与税がかかってしまいます。
例外として、「資力がなく返済が困難な場合に、扶養義務者に弁済をしてもらったとき」は、返済が困難な部分に限り贈与扱いしないことになっています。 |
つまり、親子間で借金の肩代わりをしても、返済ができないようなときには贈与税がかからない可能性があります。
また、借金の肩代わりをしても、それが貸したものであり返済してもらう予定のときには贈与にあたりません。
もし、貸したものであれば、「金銭消費貸借契約書」を作って証拠に残すことが必要です。その際、実際に返済していることを示すため銀行口座に返済していくようにしましょう。
夫が妻の住宅ローンを返済するケース
夫婦が互いの住宅ローンを返済することも多いです。
例えば、夫の銀行預金で妻名義の住宅ローンを返済すると贈与税が原則としてかかることになります。
贈与税が課税されないようにするには、肩代わりしたお金を貸した扱いにする方法のほかに次のような方法があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合には居住用の不動産の取得資金の贈与であるときには、最高2,110万円まで贈与税がかからなくなります。
<関連記事>債務整理後の生活への影響は?仕事や住宅ローンへの影響など解説
贈与税の計算方法
贈与税は、個人から年間で110万円を超える財産を贈与されることで発生します。1月1日~12月31日までの贈与された財産の合計金額から基礎控除額110万円を除いた金額に課税されます。
贈与税の計算方法は、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分かれています。
特例贈与財産とは、直系尊属(父母、祖父母等)が18歳以上※の直系卑属(子、孫等)に贈与する財産のことです。
※2022年3月31日以前の贈与では「20歳以上」です。
一般贈与財産は、特例贈与財産に当たらないそのほかの財産です。
「特例税率」と「一般税率」
特例贈与財産と一般贈与財産とで税金の計算が変わります。
特例財産用(特例税率)
贈与が特例贈与財産にあたるときには、「特例税率」で贈与税を計算します。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
例えば、親が18歳以上の子の借金600万円を肩代わりして贈与とみなされた場合。
600万円-110万円=490万円(基礎控除後の課税価格) 490万円×20%-30万円=68万円(贈与税) |
したがって、このケースでは68万円の贈与税がかかることになります。
一般贈与財産用(一般税率)
贈与が一般贈与財産に当たるときには、「一般税率」で贈与税を計算します。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
例えば、子が親の借金600万円を肩代わりして贈与とみなされた場合。
600万円-110万円=490万円(基礎控除後の課税価格) 490万円×30%-65万円=82万円(贈与税) |
したがって、このケースでは82万円の贈与税がかかることになります。
※2023年7月現在の情報に基づく。税に関する問題は事案によって結論が異なるため税理士等の専門家にご相談ください。
借金の肩代わり後の返済に悩んだら債務整理がおすすめ
借金の肩代わりをした人が返済に悩むことがあります。
借金の返済を根本的に解決するためには、「債務整理」をすることが必要です。
債務整理とは、借金などの債務の負担を軽減したり、支払い責任を免除してもらったりする手続きです。
債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などの種類があります。
任意整理
任意整理は、貸主と相談して利息を減らしてもらったり返済期間を延ばしてもらったりして返済の負担を軽くする方法です。基本的に元本は減らせませんが、金利の高いカードローンやリボ払いなどで効果的です。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらって返済を行っていく手続きです。元本も含めて借金をかなり減らすことができます。
住宅ローンを残すことでマイホームを維持しながら返済することもできます。
自己破産
自己破産は、裁判所から免責をしてもらうことで借金をなくしてもらう方法です。
高価な財産は処分しなければなりませんが一定の財産は保有し続けることができます。
借金には利息があるため問題解決を先延ばしにするほど状況は悪化してしまいます。そのため、借金の返済に悩んだら、できるだけ早く専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
<関連記事>借金返済方法のコツは?注意点や早く終わらせる方法など徹底解説
まとめ
・家族であっても借金の肩代わりをする義務は本来ありません。
・連帯保証人となっていたり、相続人となっていたり、名義を使われてしまったりしたときには、借金の肩代わりが必要となることがあります。
・借金の肩代わりをすると贈与税がかかることがあります。受贈者だけでなく贈与者が支払い義務を負うこともあります。
・贈与税は、特例贈与財産と一般贈与財産で計算方法が異なります。
・借金の問題を根本的に解決するには債務整理が有効です。
債務整理でお悩みなら 東京新橋法律事務所
ご家族の借金でお困りの方へ。
家族の借金を肩代わりする方法もありますが、肩代わりした人が借金の返済に苦しんでしまうこともあります。
借金の問題を根本的に解決するには債務整理をすることが大切です。
ご家族やご自身の借金の返済が少しでもつらいと感じたら、専門の弁護士に一度ご相談ください。
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本記事の監修弁護士 前田 祥夢(東京弁護士会所属)