債権譲渡通知書が届いたらどうする?届いた時の対処法を解説

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債権譲渡通知書が届いたときは、あわてずに落ち着いて内容を確認してください。債権譲渡通知書が届く理由はいろいろあるからです。

 

この記事では、債権譲渡通知書が届いた場合の対処法を解説していきます。

 

債権譲渡通知書とは

そもそも債権譲渡とは何でしょうか。

 

債権譲渡とは

債権譲渡というのは、お金などを請求できる権利をもっている人が、その権利を別の人に譲渡することをいいます。

つまり、今後は新しい権利者(債権者)にお金などを支払わなくてはいけない可能性があります。

ただし、債権譲渡通知書が届いても新しい債権者に支払う必要がないケースもあります。くわしくは後で説明します。

 

債権譲渡通知書とは

債権譲渡通知書というのは、「債権を譲渡しました。」という債務者あての手紙です。

お金を借りている人は債権譲渡があっても当然には債権者の変更を知りません。新しい債権者だと名乗る人から「お金を支払ってください。」といきなり言われても困ってしまいます。

そのため、新しい債権者が債務者にお金の支払いを請求するためには、債務者が承諾しない限り、以前の債権者からの債権譲渡通知が必要となります。

 

債権譲渡される理由

債権譲渡される理由はいろいろあります。債権者自身が資金繰りに困って他の人に売ることもありますし、債務者が滞納しているケースでは手間をかけずに回収する手段のこともあります。

 

債権譲渡通知書が届くとどうなる

「債権譲渡通知書」が届くと不安に感じると思います。そこで実際にどのようなことが起こるのかを見ていきます。

 

債権回収会社からの取り立てが開始される

正式な債権譲渡通知書が届くと、そこに記載されている人や会社が新しい債権者として取り立てを行うことになります。

金融業者の借金を滞納している場合には債権譲渡先は債権回収会社となります。債権回収会社は借金などを専門に回収する会社です。

債権回収会社に債権譲渡されるケースでは、すでに数か月にわたって支払いを滞納していることが多いため一括請求される可能性があります。

 

<参考>債権回収会社とは?未払い金回収を委託するメリットと注意点

 

裁判や差押えの可能性がある

債権回収会社の取り立ては電話や手紙、訪問だけではありません。法的な手続きをとることもあります。訴訟を起こされたり、裁判所の支払督促手続きをとったり、預金や不動産、自動車などの財産を差し押さえられることもあります。給与の差押えがされると職場に迷惑をかけてしまうこともあります。

 

家族や会社に借金のことが知られる可能性がある

訴訟を起こされたり給料を差し押さえられたりすると、家族や会社に借金のことが知られる可能性があります。

訴訟を起こされると訴状などの書類が裁判所から送られてきます。その際、「特別送達」という特別な書留郵便で送られてくるので同居の家族に知られる可能性があります。

 

給料が差し押さえられると会社に差し押さえの通知がいきます。そのため会社に借金のことが知られることになります。また、給料は全額の差押えが禁止されているのですが、誰にいくら支払っていいのか計算が必要となるなど会社の負担が高まるという問題もあります。

 

<関連記事>給料が差し押さえられてしまう?対処法や手続きなどを徹底解説!

 

債権譲渡されたらブラックリストに登録されているかも

ブラックリストというのは、信用情報機関に事故情報が記録されることです。ブラックリストに載ってしまうと少なくとも5年間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

ブラックリストに載る原因はいろいろですが、債権譲渡をされたこと自体はブラックリストの原因にはなりません。

しかし、61日以上クレジットカードなどの支払いを滞納したときはブラックリストに載ってしまう可能性があります。

債権譲渡の原因が債務者の支払いの長期滞納だとすれば、ブラックリストにすでに載っている可能性があります。

 

<関連記事>ブラックリストの消し方とは?信用情報をきれいにする方法を解説

 

債権譲渡通知書が届いた時の対処法

債権譲渡通知書が届いたときには落ち着いて対処することがポイントです。詐欺や時効であれば支払う必要はないからです。

 

債権譲渡通知書が詐欺ではないか確認する

債権譲渡通知書がウソということもあります。サギ師が借金のある人に偽物の債権譲渡通知書を送りつけて、お金をだまし取る詐欺の手口があるのです。

もしダマされてお金を支払ってしまったとしても借金はなくなりません。十分に注意する必要があります。

ダマされないためには次の4つのポイントを押さえることが有効です。

 

・差出人が元の債権者であるか

・内容証明郵便で届いたか

・振込先口座が個人名義か

・債権回収会社が本物かWEBサイトで確認

 

差出人が元の債権者であるか

債権譲渡通知書を送付できるのは元の債権者です。債権を譲り受けた人から送付することもできなくはないですが、その場合には元の債権者から代理権をもらうことが原則として必要です。差出人が利用したことのない会社名のときには詐欺の可能性があります。

元の債権者名であっても有名な金融機関名で送りつけてくる詐欺師もいるため注意が必要です。不審な点が少しでもあれば元の債権者に確認をとった方がいいでしょう。

 

内容証明郵便で届いたか

債権譲渡が二重にされることがあります。このような場合には確定日付のある証書による通知が必要で、その証書に記載された譲受人が正当な新債権者となります。確定日付のある証書というのは公正証書や内容証明郵便等のことです。複数届いたときは先に到達した証書が優先します。

そのため多額の債権通知書の場合には内容証明郵便が使われることが多いです。二重譲渡の危険がなかったり金額が小さかったりすると普通郵便で通知されることもありますが、その際も正規の業者であればハガキであってもプライバシーに配慮して目隠しシールをつけて送付します。

 

そのため、債権譲渡通知書が目隠しシールもないハガキで届いたときには詐欺の可能性が高いです。

判断がつかないときは元の債権者に事実確認をした方がいいでしょう。確認をとる際も届いた債権譲渡通知書に記載された連絡先ではなく、元の契約書などに記載されている連絡先を確認してください。

 

(例外)債権譲渡登記の場合

債権譲渡通知書は元の債権者から送付することが原則です。譲受人から送付することを認めると本当に権利を譲り受けたのか分からないからです(代理人として通知することはできます。)。

通常の債権譲渡通知書のほかに、登記をして対抗要件を備える方法があります。この方法の場合、登記事項証明書を債務者に交付することで新債権者から債権譲渡通知ができることになっています。

 

振込先口座

債権回収会社が個人名義の口座を振込先に指定することはありません。連絡先として携帯電話が指定されたり、多数の電話番号が記載されたりすることもありません。

 

債権回収会社の場合

債権譲渡通知書に譲渡先として債権回収会社が記載されているときは、インターネットから正規の業者か確認することもできます。債権回収会社は法務大臣の許可が必要なので下記のリンク先から連絡先を確認できます。

 

<法務省>債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

 

5年以上前の借金であれば時効が成立する可能性もある

債権譲渡通知書が本物だったとしても支払う責任があるとは限りません。時効が成立している可能性があるからです。

金融業者からの借金のときには原則として5年で時効が成立する可能性があります。最後の取引日から長期間経過していれば時効のため支払う義務がないかもしれません。

ただし、時効はいろいろな原因で阻止されてしまうことがあります。例えば、借金を一部返済してしまうと期間がリセットされてしまいます。

そのため、長期間返済を滞納しているときには、時効の可能性も考えて弁護士に債務整理の相談をされることをおすすめします。

 

時効について詳しくは、「時効の援用とは?やり方やメリット・デメリットを詳しく解説」をご覧ください。

 

譲渡先の債権回収会社に連絡して支払う

債権譲渡通知書が本物であることが確認でき、時効の可能性もないのであれば債権回収会社に連絡し、現在の借金額や支払方法などを確認することが必要です。通知書に金額が記載してあっても遅延損害金が発生するため全額とは限りません。

 

通知書が届く前に無断で承諾しないよう注意する

債権譲渡通知書が届いていないのに、債権を譲り受けたと名乗る会社から債権譲渡の承諾を求められたとしても安易に応じないように気をつけてください。承諾してしまうと債権譲渡通知がされたのと同様の効力が生じます。

 

保証人へ連絡する

債権譲渡通知書は債務者に送付されます。借金に連帯保証人がついているときは新債権者から連帯保証人にいきなり請求がいくこともあります。保証人としては知らない人からの請求に戸惑うことになります。債権者からの請求を無視すると保証人に不利益が生じるかもしれないので、保証人に債権譲渡通知書が届いたことを連絡しておきます。

 

差し押さえを避けるために債権者に早めに連絡する

債権譲渡通知書を放置してしまう方もいます。しかし、債権譲渡通知書を無視してしまうと法的な手続きをとられる可能性が高くなり、財産を差し押さえられるリスクがあります。債権譲渡通知書が本物であり、時効の可能性もなく、債務整理をするほどではないのであれば早めに債権者に連絡をとった方がいいでしょう。

 

支払いが難しい場合は弁護士に相談して債務整理を検討する

債権譲渡通知書が届いた場合、借金を完済できる見込みがないときには債務整理を検討します。債務整理が遅れることで残せる財産が減ってしまう可能性もあります。債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などの種類がありますが、利息が増えてしまうと選択肢が減ってしまうこともあります。

無理をせずに一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

<関連記事>債務整理とは?債務整理の種類やメリット・デメリットを詳しく解説

 

まとめ

・債権譲渡通知書とは、「債権を譲渡したので弁済は新しい債権者にしてください。」といいう手紙のことです。

・債権譲渡通知書が詐欺のこともあります。本物かどうか確認する必要があります。

・債権譲渡通知書が届いても借金が時効になっているときには支払う必要がありません。

・債権譲渡通知書を無視することはよくありません。ホンモノであるときは放置していると裁判を起こされたり給料などを差し押さえられたりする恐れがあります。

支払いが難しいときは早めに弁護士に相談してください。適切なアドバイスをしてもらえます。

 

債務整理でお悩みなら 弁護士法人 東京新橋法律事務所

債権譲渡通知書が届いてお困りの方へ。

 

借金などの支払いを長期間滞納し債権譲渡通知書が届いたときは、債務整理をおすすめします。

債務整理をすることで取り立てをストップすることができ、生活を再建することができます。

 

私たちは「正しい知識が適切な選択を導く」をモットーに、1.中立・客観的で、2.正確かつ高度な専門的情報を、3.信頼性に責任を持って、提供します。

 

債務整理をご相談されたい方は、「借金減額シミュレーター」をご利用いただくか、「事務所概要」に記載の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

 

依頼者の立場に立って、親切な対応と丁寧なご説明を心がけ、ご依頼案件の迅速な処理に努めます。

 

本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

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