仮処分解放金とは、すでになされている仮処分に対して、仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭のことを言います。係争物仮処分などがなされている場合、その係争物に関して債務者は一定の権利制約を受けるため、その権利制約から解放を受けるために、被保全債権と同等程度の金銭を供託することによって、仮処分の解放を受けることができます。
もっとも、このように供託金を提供することによって全ての仮処分が解放されるとなると、係争物仮処分の制度を利用する債権者にとって不都合が生じることが考えられるため、供託金の提供による仮処分解放を行う場合は、債権者の意見を聞いた上で行う必要があります。(民事保全法25条1項)
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