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債権の回収方法として「相殺」という手段があります。
言葉としてはなんとなく理解できるかもしれませんが少しだけややこしい部分もあります。
「自働債権」と「受働債権」と呼ばれるものです。
ですが具体例で理解してしまえば忘れることはありません。
この記事では、自働債権と受働債権についてやさしく解説していきます。
相殺とは
相殺とは、二人が互いに債権を持っている場合に、意思表示によって債権を消滅させることをいいます。
相殺は債権回収の手段となります。一方的に債権と債務をなくすことができるため事実上弁済を受けたのと同じになるからです。
例えば、AがBに対して100万円の売掛金を持っている場合に、Bが支払期日に支払ってくれないときは、一般的に支払督促や訴訟、差押えなどの方法をとることが必要です。
このケースでBもAに対して100万円の売掛金を持っている場合には、Aが相殺することでAとBの債権はともに消滅することになり、Aは100万円の売掛金を回収できたのと同じになります。
自働債権とは
相殺をしようとする側の債権を「自働債権」といいます。
例えば、AとBが互いに100万円の売掛金を持っている場合に、Aが相殺をするときはAの持っている売掛金が自働債権です。
受働債権とは
相殺される側の債権を「受働債権」といいます。
例えば、AがBに対し100万円の売掛金、BがAに対し100万円の貸付金を持っている場合に、Aが相殺をするときはBの貸付金が受働債権です。
これに対し、Bが相殺をするときはAの売掛金が受働債権となり、Bの貸付金は自働債権となります。
相殺の要件
相殺をするためには下記の要件を満たしている必要があります。
・債権の対立があること ・双方の債権が同種のものであること ・自働債権が弁済期にあること |
これらの要件を満たし相殺できる状態にあることを「相殺適状」といいます。
同一当事者間に債権の対立があること
相殺をする側とされる側がそれぞれ債権を持っている必要があります。どちらか一方でも債権がなければ相殺できません。誰か別の人に対する債権を持っていてもダメです。
ただし、連帯債務者と保証人は他の債務者や本人の持っている債権を使って相殺することができます。
債権が弁済などにより消滅してしまったときも相殺できません。
ただし、自働債権が時効によって消滅したと主張された場合でも、消滅する前に相殺適状にあったときには相殺できます。相殺適状となったときに債権が消滅したと考えるのが普通だからです。
両債権が同種であること
お互いの債権の目的が同種のものでなければいけません。Aの債権が金銭を請求できる権利で、Bは物の引渡を請求できる権利では同種とはいえません。
普通は金銭債権が問題になるのでお互いに金銭を請求できる権利であれば大丈夫です。売掛金と貸付金のような違いがあっても問題ありません。
自働債権が弁済期にあること
弁済期が来ていないのに相殺できることになってしまうと相手に不利益を与えてしまいます。
例えば、AがBに対し100万円の売掛金(支払期日12月27日)を持っている場合に、BがAに対し100万円の貸付金(支払期日6月30日)を持っているとき、6月30日にAが相殺できるとすると、BはAから回収した100万円を年末まで自由に利用できたのに一方的にその利益が奪われてしまいます。
したがって、自働債権が弁済期にあることが必要となります。これに対して受働債権については弁済期が到来している必要はありません。相手に迷惑をかけることはないからです。
例えば、前例でBが相殺をするときにはBの貸付金が自働債権となるため、Aの支払期日である6月30日が到来すれば相殺できることになります。Bが自分から年末まで100万円を利用できる利益を放棄することは自由だからです。
期限が来るまで支払わなくて良い利益のことを「期限の利益」といいます。期限の利益は自分が債務者であれば長いほうが良いことになります。資金繰りが楽になるからです。
これに対して債権者の立場から見ると相手の期限の利益は短いほうが好ましいといえます。
債権の回収をしやすくするためには相手の期限の利益を短くする工夫をすることが有効です。
具体的には、契約の内容として一定の事由が生じたときは「直ちに支払わなければならない」旨を記載しておきます。このような約束を「期限の利益喪失条項」といいます。
このような条項を入れておくだけで相殺のチャンスも増えることになります。
<関連記事>企業における債権回収対策・契約上の注意点!トラブルを未然に防ぐ契約書作成のポイント
相殺の禁止
相殺の一般的な要件を満たしている場合であっても相殺が禁止されるケースがあります。
相殺を禁止する契約をしているとき
当事者の意思は最大限尊重されます。そのため契約で相殺を禁止する特約をつけることも可能です。
債権が譲渡されることもありますが、その場合には譲り受けた人が特約を知らないときは相殺することができます。ただし、知らなかったことについて重大な過失があったときには相殺ができません。
一部の損害賠償請求権
損害を与えた場合には相手に賠償請求権が発生します。これが意図的に与えた損害であれば相殺が制限されます。もし相殺できてしまうと債権の回収ができない場合に報復として損害を加えることが可能となってしまうからです。そのため、被害者から損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできます。
また、意図的に与えた損害でなくても生命や身体への損害については相殺できません。治療費などを現実に支払う必要があるからです。
債権は譲渡できるので第三者が損害賠償請求権を持つこともあります。この第三者に対しては相殺することができます。第三者に対して直接賠償金を支払わなければならない理由はないからです。
法律で禁止されているとき
一定の財産については差押えが制限されることがあります。
例えば、給料や賃金などは全額の差押えが禁止されています。生計を維持するために必要なものだからです。差押えを禁止した意味がなくなるため相殺も禁止されています。
相殺が禁止されるのは生計を守るためですから差押えが禁止されている債権を自働債権として相殺することはできます。
<関連記事>売掛金の回収する手段としての差押え
相殺の方法
相殺をする方法は、「相殺します」という意思表示を相手方にするだけです。
書面でする必然性はなく口頭で伝えるだけでも効果があります。
ですが実務上は書面で行っています。口頭での意思表示は証拠として弱いからです。
書面を利用するときにも証拠として残さなければならないため工夫が必要です。普通の書面を郵便で送っても証拠として残らないからです。
方法は2つあります。
相殺領収書の発行と内容証明郵便を用いる方法です。
相殺領収書
債務者との関係が悪くなければ相殺領収書を発行する方が一般的です。内容証明郵便は手間とコストがかかるため日常的に使うものではないからです。
相殺領収書は当事者双方が発行し交換するものです。
相殺領収書には次のような内容を記載します。
・当事者 ・日付 ・金額(相殺分を超える金額を受領したときは内訳、または2枚に分ける) ・相殺したことを明記 |
債権が複数成立することもあるため債権の内容も記載したほうがいいかもしれません。
収入印紙については基本的に不要です。「金銭の受取書」に当たると課税対象となることがありますが、相殺の意思表示があったにすぎないからです。ただし、一部相殺のときにお金のやり取りがあったときは印紙が必要となることがあります。
内容証明郵便
相手が相殺領収書を発行してくれないときには内容証明郵便を使います。
内容証明郵便は郵便局やインターネット上から送付することができる郵便局のサービスです。どのような内容の文書を誰から誰に送ったのか証拠として残ります。内容証明郵便を送付するときにはオプションで「配達証明」も付けておきます。
文書には、相殺対象の債権を特定するため種類や金額、契約日などを書き、相殺することを明記しておきます。
相殺の効果は相殺適状となった時に遡るため遅延利息は発生しません。
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まとめ
・相殺とは、お互いに同種の債権を持っている場合に意思表示によって債権を対当額で消滅させることです。
・「自働債権」とは、相殺をしようとする側の債権のことです。相殺される側の債権を「受働債権」といいます。
・相殺の要件として、「債権の対立があること」、「双方の債権が同種であること」、「自働債権の弁済期が到来していること」が必要です。
・相殺が禁止される場合があり、「相殺禁止特約があるとき」、「一定の損害賠償請求権であるとき」、「法律で禁止されているとき」はできません。
・相殺をするときは、「相殺領収書」の交換か、「内容証明郵便」の送付によって行います。
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