過払い金って何?対象期間やメリット・デメリットについて徹底解説!

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「過払い金」という言葉を耳にしたことはありませんか?

借金をしたことがある方などは特に聞き覚えがあるかと思います。

「過払い金」とは文字通り、払いすぎてしまったお金のことを指します。借金をしている場合、お金を返しすぎている可能性があるのです。

そして、払いすぎているお金がある場合、借入先に「返してくれ」と請求すれば返ってくることもあります。

そのため、「自分にも過払い金があるのではないか?」と気になる方も多いでしょう。

そこで本記事では、

・そもそも「過払い金」とは何か?

・自分に過払い金があるのかどうかの判別方法

・過払い金を請求した場合のメリット・デメリット

について説明させていただきます。

 過払い金とは?

まず、テレビCMなどでもよく聞く「過払い金」って一体どんなことを指すのでしょうか?以下で説明していきます。

過払い金ってそもそも何?

そもそも過払い金とは、先ほども述べたように、「借り入れ先に払いすぎていた分のお金」のことを指します。

なぜ、このようなお金が発生するのかというと、近年の法改正により金利が見直され、上限金利が1520%まで引き下げられたためです。

かつて、出資法という法律では、上限利率が年29.2%と定められていたのですが、利息制限法という別の法律では、年1520%(借金額に応じて変わりました)と定められていました。

普通なら利息制限法に従って、年1520%までの金利でしかお金を貸せないはずだったのですが、利息制限法を破っても罰則等がなかったため、多くの消費者金融といった借入先は、利息制限法は無視し、出資法の基準に従って1529.2%の「法律違反ではないが、罰則を科されるわけでもない」という高い金利で貸し付けをしていました。(この範囲の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています)

つまり、法改正前は高い金利でお金を返していたのが改められたため、今まで払っていた高い金利分のお金は「払いすぎたお金」「払う必要のなかったお金」となったわけです。

これが「過払い金」です。

例えば、50万円の借金があって毎月利息を1万円支払っていた場合(年利24%)、上記法改正によって上限金利が15%に引き下げられると、毎月払うべき利息は7500円となります。

つまり、この1万円と7500円の差額、毎月2500円分は「払う必要がなかったお金=過払い金」ということになるのです。

以上のように、引き下げられた金利に従って借金の額を計算し直し、「過払い金があるので返して欲しい」と借入先に請求すると、借金の残高が減ったり、返しすぎていたお金が返ってきたりすることがあります。これが「過払い請求」です。

大手の金融会社であっても(例えば、アコムやプロミスなども該当します)、法改正前は高い金利でお金を貸していたケースも多いため、借り入れ先の会社の規模にかかわらず、過払い金は発生する可能性は大いにあります。

住宅ローンは過払い金にあてはまる?

しかし、どんな借金でも過払い金が存在するというわけではなく、例えば住宅ローンには原則、過払い金は発生しません。

なぜなら住宅ローンは、ほとんどの場合が低金利なため、法律の上限を超えた金利が設定されていることは無いのです。(最悪の場合は、担保を売却することが可能なためです。)

過払い金が発生する金利は、15%以上の時ですが、住宅ローンの金利は一般的に0.4~1%となっております。

住宅ローン以外にも、自動車ローンや教育ローンも、金利が低く、過払い金の対象外となることが多いので、注意が必要です。

また、クレジットカードの分割払い・リボ払いの際に発生する手数料は「利息」には該当しないため、過払い金の対象とならないので、注意が必要です。

過払い金請求ができる期間と還付期間

過払い金の対象期間には期限があるため、「自分には過払い金があるのでは…?」とお思いになった方は、そちらも確認する必要があります。

また、過払い金があるにしても、いつ頃返ってくるのかも気になる方も多いと思います。ゆえに、以下では還付機関についても説明させていただきます。

2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れした人

前述の通り、過払い金が発生するようになったのは、貸金業法の改正によるものです。

そして、貸金業法は2010年6月18日より改正法が施行されました。改正されたとしても、それ以前の借り入れの際の金利が変わるわけではないので、それ以前の借り入れには過払いが発生していることとなります。

そのため、2010年6月17日以前に借り入れをした方には過払い金が発生している可能性が十分にあります。それ以降に借り入れをしている場合は、過払い金が発生していることは無いでしょう。

最後の返済日から10年以内

2010年以前に借り入れをしたことがある、という方でもまだ注意が必要です。なぜなら、過払い金が発生していても暫く請求していない場合は時効が成立し、請求できなくなってしまうこともあるからです。

最後に返済してから10年以内、または過払い請求をできることに気づいてから5年以内ならば、過払い請求が可能となりますが、それ以降は「時効」となり、請求できなくなります。

そのため、「自分に過払い金があるのかもしれない…」とお思いになった方は出来る限り早く行動を起こすことをお勧めします。

過払い金の還付期間

過払い請求をしてから、いつお金が返ってくるのかも気になりますよね。

これは借入先によってまちまちですが、およそ3か月~6か月ほどかかります。借入先との交渉には時間がかかるためです。

ただし、弁護士等の専門家に依頼することで、こちらは短縮できることが多いです。

しかし、借入先との話がまとまらず、裁判になってしまった場合には、訴訟提起から6か月~1年はかかります。

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットは?

過払い金を返してほしいと借入先に請求することは、弁護士等の専門家に頼らずともご自身で行うことも可能です。

「弁護士に頼むと色々と高くつきそう…」と不安になり、ご自分で請求することを検討する方も多いと思います。そのため、以下では弁護士に依頼する際のメリットについて説明させていただきます。

煩雑な手続きを専門家に任せることができる

過払い金請求を行うためには以下の手続きを行う必要があります。

①借入先から取引履歴を請求する

 まず、自分がいつ、どのくらい借りたのかという記録を借入先から手に入れる必要があります。

②引き直し計算を行う

 続いて、過払い金がいくらあるかを確かめるために「引き直し計算」というものを行う必要があります。

 今までの借金を法改正後の金利で計算し直し、いくら多く支払っていたかを確認する作業になります。

③借入先へ請求・交渉を行う

 その後、借入先に「〇〇円、過払い金があるため、それを返していただきたい」という請求を行う必要があります。

 無論、借入先の方もなるべく過払い金を払いたくはないため、様々な反論をしてくることが多いです。

以上の①~③の手続きを自分で行うことも勿論可能ではありますが、なかなかに煩雑です。

引き直し計算では細かい計算を必要とするため、間違いをしてしまうかもしれません。

特に、借入先との交渉では、借入先からの反論が正しいかどうか、借入先から提示される解決策が自分にとって得なのかどうかを把握するのはなかなか難しいでしょう。

また、借入先との交渉次第では、裁判になる場合もあります。裁判に関してはやはりその道のプロである弁護士等の専門家に任せるのが一番スムーズでしょう。

弁護士等の専門家に依頼した場合、上記煩雑な手続きを全て任せることができ、時間や手間を抑えることができる点でメリットがあるといえるでしょう。

周囲に知られることなく手続きができる

ご自身で過払い請求をする場合、上記取引履歴などといった書類がご自宅に届くことになります。

そうなると、家族に借金をしていることがバレるリスクが高くなります。

弁護士等に依頼している場合は、上記郵便物は事務所が受け取ってくれることとなるため、バレるリスクは減ることになります。

過払い金請求のデメリットは?

しかし、「過払い金請求をすると、今後借金ができなくなってしまうのでは…」といったデメリットを心配なさる方も多いでしょう。

そのため、以下では過払い金請求のデメリットについて説明させていただきます。

ブラックリストに載る可能性

よく巷で「過払い請求をするとブラックリストに載ってしまう」という話が出回っています。

まず、「ブラックリスト」という名前のリストがあるわけではなく、お金の貸し借りについての情報を管理している機関に「この人は延滞した」などといった「事故情報」を登録されることを俗に「ブラックリスト入り」と表現されているのです。

「事故情報」として登録された場合、新たにローンを組んだりカードを作ったりすることが難しくなります。

過払い請求をした場合はこの「事故情報」として登録されてしまうかが心配になりますが、これはケースバイケースです。

まず、既に借金を完済しており、そのうえで過払い請求をした場合は事故情報として登録されることは有り得ません。その場合は心配はないと言えるでしょう。

問題は、まだ返済中の段階の場合です。この場合は、借入先によって対応が異なります。時効情報として登録しようとする会社もあれば、そうではない会社もあります。

同じ消費者金融から借りることができない可能性がある

一般的に、過払い請求をした先の借入先から、新たに借金をするのは難しいと言われています。

もっとも、これも同様にケースバイケースです。借入先によっては再び貸してくれるケースも考えられます。

満額返済されるとは限らない

こちらはデメリットというより注意点ですが、過払い請求をしたとしても、借入先からその過払い金が全額返ってくるとは限りません。

これも同様に借入先によってケースバイケース(借入先の経営状況が苦しければ、全額返ってこない可能性は高いでしょう)ですし、借金の状況によっても左右されます。

まとめ

今回の記事では、過払い金の概要・対象期間、メリット・デメリットについて解説いたしました。

何度も申し上げた通り、時効などの問題もあるので、もし「自分に過払い金があるのではないか…?」と思われた場合は、迅速に行動することが重要になります。

まずは、実際に過払い金があるかどうか、額がどういったものになるか、弁護士等の無料相談にて把握してみましょう。

そして、弁護士等の専門家に依頼することには様々なメリットがあります。実際に請求しようと考えている場合には、委任することを強く推奨いたします。

本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

  

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