過払い金請求とは?請求できる条件と手続きをするデメリットを詳しく解説

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「過払い金」という言葉は、テレビやネットなどの広告でよく見かけると思います。

「自分とは関係ない」と思っている方も多いかもしれません。

ですが消費者金融やクレジットカードで借り入れ経験のある方であれば、過払い金が発生しているかもしれません。

 

この記事では、過払い金請求とは何か、請求できる条件や手続きをするデメリットなどについて詳しく解説していきます。

 

過払い金とは

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に払いすぎた利息のことをいいます。

 

お金を貸し借りするときには利息が発生しますが、利息はいくら取ってもいいわけではありません。「利息制限法」という法律で金利の上限が決められているのです。

 

金利の上限は借りた金額により異なります。

 

<利息制限法の上限金利>

元本額

上限金利(年利)

10万円未満

20

10万円~100万円未満

18

100万円以上

15

 

この上限金利を超えた部分の利息は無効となります。

そのため、利息制限法を超えた利息を支払っていた人は支払いすぎた利息を返してもらえる可能性があるのです。

 

過払い金が発生する仕組み

過払い金は、消費者金融などからお金を借りていた場合に、利息制限法を超える利息を支払っていると発生する可能性があります。

 

実は利息を制限する法律として、利息制限法のほかに「出資法」というものがあります。

出資法では、2010618日に改正されるまで、上限金利が29.2%となっていました。

出資法の上限金利を超えて貸し付けると刑事罰の対象となっています。

 

ところが、利息制限法を超えた利息で貸し付けたとしても刑事罰は科されません(超えた部分の金利は無効となります。)。

利息制限法を超えるものの、出資法には違反していない金利を「グレーゾーン金利」といいます。グレーゾーン金利も一定の条件を満たすと有効とされていました(みなし弁済)。そのため、消費者金融などの貸金業者の多くが年利29.2%でお金を貸していました。

 

ところが裁判所は、みなし弁済の条件を厳しく解釈するようになったため、グレーゾーン金利が有効となることは現実的にありません。

 

つまり、グレーゾーン金利で借りていた人は利息を支払いすぎていたかもしれず、それを返還してもらえる可能性があるのです。これを過払い金請求といいます。

 

過払い金請求ができる対象者

過払い金請求は誰でもできるわけではありません。グレーゾーン金利で借りているなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

過払い金が発生している可能性が高いのは次の要件を満たしている方です。

 

2010617日以前に借り入れを開始した場合。

2010617日以前に消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借金をしていた人は過払い金が発生している可能性があります。

 

過払い金はグレーゾーン金利があることで発生します。グレーゾーン金利は、利息制限法と出資法の上限金利が異なることが原因でしたが、2010618日に出資法が改正されて、上限金利が利息制限法の上限20%になりました。また、貸金業法という法律も改正され、利息制限法を超える金利をとると行政処分を受けることになりました。

 

これらによりグレーゾーン金利が廃止されたことになります。

そのため、法律が改正された2010618日より前に借り入れを始めていれば過払い金が発生している可能性があります。

 

特に2007年以前に借り入れしている場合には過払い金が発生している可能性が高いといえます。これは多くの消費者金融やクレジットカード会社が2007年ごろに金利を利息制限法に合わせて引き下げているからです。

 

借金を完済してから10年以内の場合。

過払い金にも時効があります。

 

過払い金の時効は基本的に「最後に取引した日から10年」とされています。取引を始めた日から10年ではありません。

すでに完済しているのであれば、完済した日から10年が経過していなければ過払い金請求できる可能性があります。

 

返済が継続中であれば最後の借り入れから10年経過していても時効は成立しません。

また、一度完済した後に再び借り入れしているのであれば、一連の取引として扱われて最後の取引から10年経過していなければ、以前の取引についても過払い金請求できる可能性があります。

時効期間の計算は簡単ではありません。時効だと思っていたのに時効が成立していないということもよくあります。念のため一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

<関連記事>時効の援用とは?やり方やメリット・デメリットを詳しく解説

 

過払い金請求の対象となる借金

過払い金が発生するためにはグレーゾーン金利で借り入れていたことが必要です。

利息制限法では金利が15%~20%に制限されているため、少なくとも年利15%以上の借金が対象ということになります。

 

そのため、過払い金請求の対象となりやすいのは次の2つです。

 

・消費者金融

・クレジットカード(キャッシング)

 

ただし、業者によって利息が異なるため、すべての業者が過払い金請求の対象となるわけではありません。気になる方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

銀行カードローン

銀行のカードローンについては、もともと利息制限法の範囲内で利息をとっていたため、過払い金請求の対象とはなりません。

自動車ローンや住宅ローン、奨学金なども利息制限法の範囲内で設定されていることがほとんどのため、過払い金請求の対象となる可能性は低いです。これらは返済が長期間であるため金利が低くなっているからです。

 

クレジットカードのショッピング枠

クレジットカードは、「キャッシング」と「ショッピング」の2つの利用法があります。

キャッシングはお金を借りるものなので、利息制限法が適用されるため過払い金請求の対象となります。

 

これに対して、ショッピングで利用した場合には過払い金請求の対象とはなりません。

ショッピング利用の場合には、お金を借りるわけではないからです。クレジットカード会社に「立替払い」をしてもらうものであり、発生するのは「利息」ではなく、「手数料」だからです。

 

過払い金請求をおこなうメリット

過払い金請求には次のようなメリットがあります。

 

払いすぎた利息が戻ってくる

過払い金請求をすることで払いすぎた利息が返ってきます。

まとまった金額が戻ってくれば生活に余裕が生まれます。他に借金があれば返済に回すこともできます。

 

周囲に知られずに手続きができる

借金や過払い金の存在を家族などに知られたくない人もいます。

 

過払い金請求は、貸金業者と話し合うことが基本であり、周りに知られる可能性が低い手続きです。

弁護士に依頼すれば業者とのやり取りを代わりに行ってもらえるため、秘密が守られやすくなります。

 

過払い金請求をおこなうデメリット

過払い金請求には次のようなデメリットがあります。

 

過払い金の満額が返還されるとは限らない

過払い金を請求しても素直に全額を返還してくれるわけではありません。貸金業者としてはできるだけ支払う金額を少なくしたいからです。

もちろん違法な金利をとっていたわけですから全額を返還するべきです。

ですが業者の経営状況が悪く返還が難しいこともあります。状況によっては倒産されてしまうこともあります。

そのため、過払い金の一部しか支払ってもらえないことも多いです。

 

裁判を起こして強制的に回収する方法もあります。ですが時間や費用が掛かるのでケースによって使い分ける必要があります。

 

請求した業者から借り入れできなくなる

過払い金請求をした業者のクレジットカードの利用や借り入れができなくなる可能性があります。絶対に利用できないとは限りませんが、その会社内で要注意人物として警戒される可能性があるということです。

 

ブラックリストに載る可能性がある

ブラックリストというのは、個人の借金の情報などを記録している信用情報会社に、「返済に問題がある」などと事故情報が記録されることをいいます。

 

完済後に過払い金請求をするのであれば事故情報は登録されません。

これに対し、返済中に過払い金請求をするときには注意が必要です。

もしも過払い金よりも債務の残高の方が多いときには、借金を減らす「債務整理」という形になる可能性があります。債務整理をするとブラックリストに載ることになります。

 

<関連記事>クレジットカードのブラックリストとは?確認方法や対処法をご紹介

 

過払い金返還請求をするときの注意点

過払い金の返還請求をする際には以下の点に注意してください。

 

過払い金の計算に注意

借入金を返済中の場合には、過払い金の計算に注意が必要です。過払い金が借入金よりも多いと思って請求したところ、実際には借入金の方が多かったということがあります。その場合には、「任意整理」という交渉によって借金を減らす債務整理になる可能性があります。任意整理になってしまうとブラックリストに載ることになるため、計算ミスに注意が必要です。

 

クレジットカードの過払い金請求ではショッピング枠にも注意してください。過払い金はショッピング枠の残高にも充てられます。

 

消費者金融やクレジットカード会社の合併にも注意が必要です。

合併すると合併前の会社の権利や義務を合併後の会社が引き継ぎます。

 

例えば、A社に過払い金が発生していたので請求したところ、A社はB社に合併されていたということがあります。この場合にB社から借金をしていてA社の過払い金よりも多かったときは、借金の額は減りますが債務整理という形になりブラックリストに載る可能性があります。

 

<関連記事>ブラックリストの消し方とは?信用情報をきれいにする方法を解説

 

消滅時効

過払い金には時効があるため迅速に行動する必要があります。

過払い金請求は、業者に対して取引履歴の開示請求を行い、開示されたデータに基づき適法な金利での引き直し計算を行い、業者に対し返還請求交渉を行っていくことになります。

最低でも数か月はかかります。手続きに慣れていないと余計に時間がかかることになります。時効が差し迫っているときには時効をストップさせる手続きも必要になります。

 

過払い金の返還額

過払い金は交渉だけで全額を返還してもらうことは難しいといえます。

特に弁護士に依頼せず自分で交渉すると、かなり低い金額を提示されることになります。弁護士であれば訴えられ可能性が高いのに対し、債務者本人からの請求では訴えられる可能性が低いため足元を見られるからです。

そのため、業者から提示された金額が適正なものか注意する必要があります。

 

弁護士に依頼することを検討する

過払い金について経験豊富な弁護士に依頼すれば、手続きにかかる時間が短縮され、面倒な交渉や手続きも代わりに行ってもらうことができます。

取引履歴の開示や利息の引き直し計算だけでも簡単なことではありません。

 

借金の取り立てに困っている場合には、弁護士から業者に通知することで取り立てを止めることもできます。

 

家族などに借金の存在を秘密にすることも可能です。業者とのやり取りをするときに書類が自宅に届かなくて済むからです。

 

過払い金の返還金額も多くなりやすいです。弁護士であれば業者と対等に交渉可能だからです。

 

<関連記事>任意整理とは?メリット・デメリットや費用について詳しく解説

 

まとめ

・過払い金とは、貸金業者に対して支払いすぎた利息のことをいいます。

・過払い金が発生する理由は、多くの消費者金融やクレジットカード会社が利息制限法を超える違法な金利で貸し付けていたからです。

2010年6月17日以前に貸金業者から借り入れしていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

・過払い金には時効があるので早めに請求する必要があります。

・クレジットカードでのキャッシングでも過払い金は発生しますが、ショッピングでの利用は対象外です。

・過払い金の請求や借金でお困りの方は一度弁護士にご相談ください。

 

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本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

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