催促の通知によって、相手方が支払いをすることもありますが、期日を定めて支払約束の意思表示をすることもあります、その場合には口約束に留めず、合意書ないし念書といった書面を作成することが重要であり、更には、可能であれば執行認諾約款付公正証書として作成しておけば、その後の強制執行が容易となります。

※公正証書を作成しても、その公正証書に記載された債務が金銭その他の代替物の給付を目的とする債務であり、かつ、その公正証書に債務者の強制執行を受けることを了承する旨の執行認諾約款が付されていなければ、その公正証書によって強制執行をすることができません。

従って、任意の交渉によって債権回収の解決を図ろうとする場合に公正証書を作成するときは、執行認諾約款付公正証書を作成することが望ましいのです。

任意の交渉で債権回収を図る過程で、単なる債務承認の書面を作成するのではなく、他の契約を締結することによって解決を図る場合があります。

※売掛代金の回収に際して、相手方の合意を得て、その売掛代金を消費貸借の目的とすることを内容とする契約(債務確認及び準消費貸借契約)を締結すること によって、売掛代金の消滅時効期間である2年が、準消費貸借契約によって貸付債権としての消滅時効5年となります。