再生債権とは、民事再生手続が開始される前の原因によって取得された債権のことを言います。この再生債権は、会社によって民事再生手続の申立がなされた時から、その債権者に対する弁済が禁止されるという効力を持ちます。
本来、債権は債権者が自由に回収することができるはずですが、民事再生手続を利用しようとする会社から無限定に債権回収ができるとすると、会社は破産状態に陥ってしまい、結果的に債務の弁済が満足いかなくなる可能性があります。そのため、一旦再生債権として弁済禁止の効力を与えた上で、会社が作成する再生計画案に基づいて再生債権を弁済していく見通しを立て、破産状態に陥らないようにしながら債権の満足いく回収を実現することとなります。このような再生債権を有する債権者にとっては、常に債権の焦げ付きを考えながらその対応を決断する必要が生じるため、債権回収を専門とする弁護士を通じて、その対応を検討することが求められます。
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