債務者が破産手続を行う場合、債務者に対する債権を有する破産債務者が複数いる場合、債務者ないし債権者の呼びかけにより債権者委員会が召集されることとなります。(破産法144条1項)この債権者委員会は、破産債権者の集合団体であり、この債権者委員会が破産手続に関与することにより、委員会に属する各破産債権者の利益を代表して実現することとなります。
この債権者委員会は破産債権者全員が属するのではなく、3以上10以内の範囲内で債権者委員を選出し、この債権者委員によって構成されることとなります。この債権者委員会は破産手続の中で紛糾しがちな破産債権者の利益を公平かつ適切に実現することにあります。そのため、破産債権者が複数存在する場合は、破産債権者の債権回収の円満な実現のため、設置されることが多いです。
もっとも、委員会の運営は債権者自身で行うのは困難なことが多いため、相談役として弁護士を選任することが好ましいと言えます。
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