特定物の引き渡しなどを除いた不特定物の引き渡しを定めた種類債権についての履行は、債権者の現在の住所において行う必要があります。これを持参債務(民法484条)と言います。想定される具体例の一つとして、定期的な新聞購読を契約している場合、新聞業者は新聞を渡す債務の履行として、債権者である購読者の現在住んでいる住所でもって履行する必要があります。
この場合、債権者の現在の住所で債務が履行されるまでの間に生じた事情によって、債務の履行が困難になったような場合は、債務者の負担によって解決をする必要が生じます。
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