金銭債務について弁済を行う場合、弁済額を金銭債務のどの部分に充当するかについての取り決めを、指定による充当(民法488条1項)と言います。
例えば、金銭消費貸借契約に基づいて、100万円を利率年5%で借りた場合の金銭債務としては、利息、元本、費用の3つが考えられます。そのため、弁済した額がこれらの3つ全てを充当しうるものでない場合は、いずれについての弁済かを弁済者は指定することができます。そのため、弁済者は事故に有利な弁済となるように充当の指定を行うことが求められます。
もっとも、弁済者自身では事故の有利な充当の指定ができないような場合は、債務処理に詳しい弁護士を通じて行うことが求められると言えます。
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