社債権者集会とは、会社の発行する社債を保有する社債権者によって構成される集会のことを言います。(会社法723条)会社に関する債権については、その額が巨額なものとなりがちであり、かつ社債権者の数も多数に及ぶことが想定されるため、会社の債務について社債権者の統一的な意思決定を行う場として、社債権者集会の意義があります。この社債権者集会においての意思決定については、株主総会が1株1議決権の原則を用いているのに対して、社債の金額の大きさによって議決権が与えられることが特徴的です。
また、社債権者集会での決議の結果については、裁判所の認可(会社法732条)を必要とする点でも特徴的です。そのため、例えば会社の資産状況が悪化し、社債の弁済が怪しくなってきたため、社債の弁済時期の猶予を与えて会社を救済する旨の社債権者集会決議を行った場合は、そのことについて裁判所の認可を得ることが必要です。この場合、集会の運営や、裁判所に認可を求める手続は弁護士が専門に行っていることが多いため、そのような弁護士に依頼することが安全と言えます。
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