当事者間でお互いに債権を有する場合、いつでも相殺ができるということで、相殺適状と表現されます。
本来、相殺を行うにあたっては同種の債権が両者互いの間に存在しており、相殺する側の債権がすでに弁済期を迎えており、かつ、債権の性質として相殺すべきでないものである場合は、相殺によって、両者対等額の債権の消滅を持って、互いに弁済したこととすることができます。
そして、この相殺の条件を満たし、あとは当事者の相殺の援用のみとする状態を相殺適状といい、相殺がなされた場合は、相殺適状が生じた段階から、互いに対等額の債権を有していなかったこととなります。
そのため、相殺適状は相殺の効力発生時期の始点を決める意味での重要な意味を持ちます。
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