手形には、本来支払人による支払地に関する記載がなされているのが通常となります。もっとも、支払地は特定の建物や場所を示すものではなく最小行政区画の記載を持って示されるにすぎません。そのため、より具体的な支払場所について定めることができ、これを第三者支払文句と言います。
例えば、支払場所としてある銀行のある支店と記載することによって、手形の所持人はその支払場所に手形を持参することによって手形金の支払を受けることができます。このような、第三者支払文句と言った有益的記載事項がなされた手形を第三者方払手形と言います。
手形は、ビジネスの場面で利用されることが多いですが、その形式は多々取り決めがなされており、その取り決めを怠ると、手形を通じて債権回収をしようとする人も、振出人も不利益を被る可能性があります。そのため、手形小切手関係の法律に詳しい弁護士に相談の上、手形の形式を満たしているのか確認することが重要です。
※ 法律用語集へ戻る