当座貸越契約とは、限度額を定めて、その間であれば自由に金銭の貸借ができることを定めた契約です。本来、金銭を借りる場合はその都度契約を交わし、債務者に返済能力があるかどうかについて判断した上で、契約の締結の是非を検討することとなります。もっとも、その都度契約を交わすとなると、複数回細かく借り入れるような債務者にとっては煩雑な手続きとなります。そのため、あらかじめ債務者の弁済能力から導き出した貸出限度額を設定し、その限度額の範囲内であれば、いつでも借り入れることができるようにすることで、金銭貸借契約をスムーズにできるようにしています。
しかし、債務者に対する限度額の設定を誤ると、債権者としては大きなリスクを抱えることとなりますので、担保の設定を行いながら、あらかじめ債権回収の手立てを用意しておく必要があります。
※ 法律用語集へ戻る