手形は、債務者が指定されている以外、誰が支払いを受けるかについては流動的であり、手形の所持人は手形を譲渡することによって変動することとなります。この場合の手形の譲渡の手段を裏書と言います。通常、債権の譲渡には確定日付のある譲渡通知か譲渡承諾を要するため大変手間がかかりますが、裏書の場合、このような煩雑な手続きを省略できるため、債権譲渡の手段としては極めて簡便な手段といえます。
具体的な裏書の流れとしては、裏書は、手形の裏面に「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払下さい。」という裏書文句と被裏書人(譲渡する相手方)の名前を書き、裏書人(譲渡する人)が署名・捺印あるいは記名・捺印して、その手形を被裏書人に渡すことによってなされます。もっとも、このような簡便な手続きゆえにトラブルが発生する可能性も高いため、その場合は弁護士に相談することが安全と言えます。
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