手形の裏書人とは、手形の譲渡人とも表現できます。裏書によって手形を譲渡する場合、手形を譲渡する人を裏書人、手形を譲渡される人を被裏書人と表現します。この裏書人は、手形の振出人が債務を履行しなかった場合、振出人に代わって債務を履行しなければならない地位にあります。そのため、裏書人は手形の譲渡に関与した一関係者にとどまらず、一定の場合には債務を負いうる立場にあるということが重要なポイントとなります。
そのため、意図せず裏書人となってしまったような場合は、裏書人としての責任を追及される前に、弁護士に相談して対策をすることが必要と言えます。一方で、債権者としては振出人が債務を履行しなかった場合の債権回収手段として、常に裏書人の存在を意識しておくことが重要とされます。
※ 法律用語集へ戻る