解除契約とは、契約が有効に成立した後に当事者間の意向により契約を任意で解除することを定める契約を言います。契約が成立するまでは、何ら問題がなかったとしても、契約成立後の磁場の変動や契約そのものに当事者の勘違いが混入しており、契約を継続することの無意味となる場合は、当事者に契約から離脱する余地を与える必要があるため、このような解除契約が求められています。
この場合、解除契約の内容としては、契約の原状回復が織り込まれることが通常であり、法定解除と同様に契約の遡及的消滅を意識した内容とすることが解除契約の原則と言えます。
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