可分債務とは、分割して給付することが可能な債務のことを言います。例えば,共同相続した金銭債務や,数人が共同で買った建物の代金債務などがこれにあたります。このように、可分債務は複数債務者が存在する金銭債務の形式をとることが一般的ですが、このような可分債務の場合は債務の按分額について書く債務者に対して請求することができます。例えば、可分債務1000万円が存在し、債務者が2名存在する場合、各債務者に対しては500万円の請求ができることになります。
そのため、可分債務について債権回収を考えている債権者は各債務者の存在を捕捉するとともに、可分債務全額のうちどれだけの額を請求できるかを正確に認識して債務の履行を請求することが必要となります。もっとも、このように各債務者を捕捉して債権回収を行うのは手間が伴うため、弁護士を利用した債権回収を行うことが有効と言えます。
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