期限後裏書とは、支払拒絶証書作成後または作成期間経過後になされた裏書のことであり (手形法 20条1項但書,77条1項1号) ,小切手では,支払拒絶証書もしくはこれと同一の効力を有する宣言の作成後の裏書または呈示期間経過後になされた裏書 (小切手法 24条1項) のことを言います。このような期限後裏書は一般的な手形や小切手と違って、権利の簡易迅速な実現という本質的要請が働かないため、裏書人の担保責任が認められないという点で大きな特徴を有しています。
そのため、期限後裏書のなされた手形や小切手を有する所持人を手形記載額の回収に相当程度苦労するということを認識する必要があります。このような場合の債権回収は弁護士を通じて行う事が安全と言えます。
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