催告は、債務を履行しない債務者に対して債務の履行を求める内容の通知を言います。この催告は、債権者が債務者の履行遅滞を理由に契約を解除するにあたっての前提条件となります。そのため、債権者は債務を履行していない債務者に対して債務履行の催告を行った上で、その後相当期間経過してもなお債務が履行されない場合に初めて契約を解除することができます。(民法543条)
また、債務は消滅時効の対象になるところ、催告は消滅時効の中断原因となりえます。もっとも、催告は時効中断のための予防的措置に過ぎず、催告から6ヶ月以内に裁判上の請求などを行うことが必要になります。
催告と似た法律用語で督促があります。通常、催告とは請求や督促で回収を実現できなかった場合の最終通告の意味合いを持ちます。
書面による請求の場合、請求書を送付し、それでも回収ができない場合には督促状を送付します。督促状でも回収が実現できない場合には「最終勧告通知」として「催告書」を送付します。いずれの場合の催告も、内容証明郵便など特殊な通知方法をとることが一般的なため、このような制度に詳しい弁護士に依頼して代行してもらうことが重要と言えます。
反対に「催告書」を受け取った場合、放置したら法的手続きなど大変な事態に発展する可能性もあるため、債権者に対して支払猶予や分割払いなどの相談をするなど早急な対応が必要になります。行政機関からの通知の場合、まれに請求書を無視し続けると、督促状ではなく、「催告書」として最終勧告通知が届く場合もあります。「催告書」に記載の期限内に何らかの対応をしないと差押えなどの法的手続きをとられる可能性もありますので、注意が必要です。
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