催告の抗弁とは、保証債務において、債権者から保証人へ請求を受けた場合、主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利をいいます。一般に保証人の抗弁権については、保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、催告の抗弁権は認められていません。また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、その後弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れます。
このように、催告の抗弁は保証人を保護するための制度であるため、保証人は自分に請求がなされた場合に、この催告の抗弁が行使できる状況かどうか確認した上で、適切に行使することが求められます。なお、主たる債務者が破産または行方不明などの状態で債権者からの催告があった場合、この権利は消滅し、行使することができません。
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