平成29年1月31日最高裁判決 検索エンジンに自己の氏名を入力することによって現れる、過去の犯罪事実情報について削除するよう求めた仮処分の事件

  • 事実の概要

原告は平成23年に児童ポルノに関する罪で起訴され、有罪判決を受けたものである。原告が逮捕されたという事実は、インターネット上のウェブサイト上の掲示板に多数書き込まれ、拡散した。
被告は検索エンジン運営を業として行う者である。原告は、被告が運営する検索エンジンにおいて自己の氏名及び自己の居住する県名称を入力し、検索すると、過去の逮捕事実に関する情報が結果として現れることから、被告に対し検索結果の削除を求め仮処分の申し立てを行った。

  • 判決の要旨

検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

  • 解説

本件は、人格権に基づいて検索エンジンにおける検索結果の削除を求めることができるかが争われた事件となります。
人格権とは憲法13条によって保障される幸福追求権の一つとして位置付けられており、本件ではそのうちのプライバシー権が問題となりました。もっとも、今日ではこのようなインターネットにおける検索結果などを削除するよう求める行為を、単なるプライバシーの問題にとどまらず、忘れられる権利として位置付けられるものとして考えている学説もあります。プライバシー権は他人に自分の私生活が公開されないようにするという受け身な権利ですが、忘れられる権利は自分の私生活に関する情報を他者の目に触れられないよう忘れてもらうための措置を求める能動的な権利として理解されます。
しかし、本件の判決では忘れられる権利についての具体的な言及はなく、個人のプライバシーと、個人の情報を公開することによる公益性を比べた上で判断すべきとしました。本件では、原告が犯罪を行ってから数年経過しており、その後原告が何ら犯罪を犯していないとしても、児童ポルノに関する犯罪が社会的非難の強く、世間的関心が強いものであることから、原告の犯罪情報を検索できるようにすることは公益性が未だ認められるとしました。今後も検索結果の削除を求めることについての要請は増加していくと思われますが、その場合であっても重視されるのが検索結果として現れる情報にどれだけ公益性があるかが大きな争点になると思われます。この場合においては、事実の具体的内容だけでなく、当該事実からどれほど時間が経過したかも大きな指標となると思われます。