売買契約を締結する際、代金とは別で手付金というものを設定することがあります。その中でも、違約手付は、契約の当事者が相手方一方に預けた手付金について、契約当事者に契約違反があった場合、罰として相手方が没収することができる手付のことになります。
もっとも、一般的に手付というと解約手付を指しますので、当事者間で違約手付について取り決めを行う場合は、売買契約書面等に違約手付であることを明確に示しておくことが必要になります。
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