売渡担保とは、債権の担保のために、物を売買の形式で相手方へ移すことをいいます。実際には、売買契約の特約として買戻しについて定め、売主が代金を返還することによって売買契約を解除する形式をとるものと、売買契約時点で再売買予約を行い、借りた金額を返済することによって再び売り主に対して買い主から売買が行われることで担保目的物を返還する二通りが用いられています。 ※ 法律用語集へ戻る。