解約手付(民法557条)とは、売買契約の成立時に買主が売主に対して売買代金とは別に支払う手付金のうち、自由な解除権を含ませたものを言います。つまり、一度手付金を支払った買主は、売主が売買の目的物を引き渡すなどを行うまでの間、売主に支払った手付金を放棄するという形で、理由を問わず自由に売買契約を解除することができます。
手付金を放棄するという点で一定のデメリットがありますが、買主が一定の行動を起こすまでは自分の都合で契約を無かった事にできる点に解約手付のメリットがあります。
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