仮差押えは債権者が、裁判等に勝利し、強制執行を行うような場合の準備手続きになります。本来、差押えというものは裁判に勝利することによって初めて認められるものですが、裁判は長い時間を要するので、その間に差し押えようと思っていた財産を隠されたり、他人へ渡してしまったりすることが考えられます。そのような事態を避けるために、債権者は裁判所に許可を貰い、かつ保証金というものを供託することによって、裁判に勝利する前に、差し押えることができます。そのため、債権回収を行う際の基本的な準備手続きといえます。
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