目次
はじめに
ポイント1~意思表示が取り消される場合(契約の全部がなかったことになる場合)
事業者と消費者
重要な事項
断定的判断
不利益な内容を伝えないこと
居座ること
帰らせないこと
一般的な数量を超える契約
取消権を使用できる期間
ポイント2~効力が認められない項目(契約の一部がなかったことになる場合)
契約違反や違法な行為による責任を完全に逃れるものとすること
契約違反や違法な行為による責任を少しだけ逃れるものとすること
簡単には見つからない欠陥があるとき
個人による契約を一方的に打ち切る権利の否定
契約に違反した場合に備えた金銭
消費者を一方的に害する条項
ポイント3~消費者組織により活動の停止などを訴えられる可能性
活動の制限
消費者裁判手続特例法
まとめ

 

■はじめに

企業が取引をする相手は、商品の仕入先などの他の企業と、個人である消費者とに大別できます。
取引の相手が会社などの法人組織や組合などの団体であったり、個人であっても事業主として活動している者であったりすれば、取引についてのさまざまな知識経験をもつことが多く、個別の取引において、取引の相手方である経営者等の判断能力について特に気にすることなく契約をすることができるといえます。
 
これに対し、一般の個人が取引の相手となると話は変わってきます。
取引についての経験も、取り扱っているサービスや商品についての知識も少ないことが一般的であり、対等な取引のための交渉ができるとはいえません。
 
そこで、このような人々を擁護するために、いろいろな状況を想定し、さまざまな解決策を盛り込んだ、消費者契約法がつくられています。
 
この法律は、一定の場合に契約をなかったことにしたり、一部の契約の規定を無効にしたり、消費者団体が契約相手である消費者に代わって差止請求などをすることを認めています。
 
そのため、企業としては、サービスや商品についての対価を支払ってもらおうと代金の請求をしたところ、「消費者契約法に違反するから支払わない」といわれ、支払いを拒否されてしまうことがあります。
 
ここでは、消費者契約法について、無効な契約を結ばないために気をつけるべきポイントや、すでに契約している場合に代金を請求できるかということなどを中心に解説していきます。
 

■ポイント1~意思表示が取り消される場合(契約の全部がなかったことになる場合)

・事業者と消費者

消費者契約法が適用されるためには、契約をする当事者が、一方が事業者で、もう一方が消費者でなければなりません。
 
事業者というのは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、学校法人、銀行、信用金庫、農業協同組合、NPO法人、マンション管理組合などの団体のほか、事業そのものや事業のために取引をする一般の人のことをいいます。
 
そして、消費者というのは、一般の個人をいいます。ただし、事業そのものや、事業のために取引をするときは含みません。
 

・重要な事項

取引をするときに、重要な事柄について誤ったことを伝えた場合、伝えられたことを本当のことだと消費者が間違って理解したときは、契約をするという意思表示を取り消すことができます。
つまり、契約自体がなかったことにされてしまいます。ただし、受け取った物の返還などを求めることはできます。
 
ここで、重要な事柄というのは、取引の対象となっているサービスや商品などの品質、使い道などの内容や、代金や契約条件のうち、消費者が取引をするかしないかという決断をするにあたって一般的に影響を受けるもののことです。
 
例えば、交通事故を起こしていない自動車であると説明を受けたのに、大きな事故を起こしていた場合は取り消しができます。事故車か否かというのは商品の「品質」に関する事柄で、一般的な消費者にとって取引をするかしないかという判断に影響があるからです。
 
客観的に判断できるものが対象で、主観的な評価が問題となるときは誤ったことを伝えることにはなりません。
 
例えば、「とても軽くて温かい羽毛布団」との説明を受けたのに、消費者が思っていたより軽くもなく温かくもなかったという場合は本法により取り消されることはありません。
これは、軽くて温かいという評価は主観的なもので、特定の商品と比較したものではないため客観的に判断できないからです。
 
また、平成29年6月3日以降に契約されたものついては、取引の対象となっているサービスや商品などが、契約をした消費者の財産等の重要な利益についての損失や危害を避けるのに一般的に必要と思わせる事情も、ここでいう重要な事柄に入ります。
 
例えば、パソコン画面上にコンピューターウイルスに感染してこのままではパソコンが破壊されるとの虚偽の事実が示され、それを信じて駆除ソフトを購入したような場合には取り消すことができると考えられます。パソコンは消費者の「財産」であり、それが壊れるという「損害」を避けるために、その駆除ソフトという「商品」が一般的に必要と判断されるような、誤ったことを伝えているからです。
 

・断定的判断

取引の対象となっているサービスや商品などについて、これから先の価格など、将来どうなるかわからないことについて、事業主が消費者に対し、値上がりすることが確実などと断定的に伝えることで、消費者がそれを信じたようなときも意思表示を取り消すことができます。
 
例えば、土地建物や、株式の価格が1年後には倍以上になっていますよ、などと伝えることがこれにあたります。
 
本来将来の価格がどうなるかわからないはずのことですから、これについて確定的なことはいえないはずなのに確実であるといってしまうことで、知識が十分でない消費者が害されてしまう恐れがあるからです。
 
ただし、明確な根拠を示し、そのデータに基づけばそうなっている可能性があるという説明であれば、断定的に告げたことにはなりませんから、取り消すことはできません。
 
企業としては、不確実なことについて確実であるかのように表現することがないように気をつけなければなりません。
 

・不利益な内容を伝えないこと

サービスや商品などの契約についての勧誘の際、取引相手である消費者に、前記した重要な事柄やそのことに関係する事柄について、その消費者にとって利益になることを伝え、一方でそのことに関する不利な内容をあえて伝えないことで、消費者が不利なことがないものと信じて契約したときは、一般的に消費者がそう信じるようなものである限り、取引をなかったことにできます。
 
例えば、自動車の販売をする際、エンジンの性能がいいので燃費がとてもいいと説明をしたが、その車種に関する税金が大幅に増加することが予定されていたのにそれを告げず、消費者が税金の負担の重さを認識せず、維持費が安いものと信じて契約をしたような場合です。
 
ただし、企業が、不利な内容を説明しようとしたのに、消費者側が説明を断ったときはできません。
 
このように、一方的に有利なことを伝えることも取り消しの対象となってしまうため、不利なこともきちんと伝えることが重要です。
 
なお、エアコンを40%オフのセール中に購入したような場合に、翌週には50%オフで販売され、40%オフのセール中に50%オフで販売する予定があったとしても、一般の消費者として翌週にさらに値引きされる可能性がないとは信じないはずですから、このようなときは取り消すことができません。
 

・居座ること

個人の家などを訪れた際、帰ってくれと言われたのに帰らず、これによって消費者が戸惑った状況で契約をしたときは、それをなかったことにすることができます。
 
例えば、「契約をしてもらえるまで帰れない。」などといいながら、玄関先から動かないため、契約をしてしまったときなどに問題となります。
また、刑法上の不退去罪に問われる可能性もあります。
 

・帰らせないこと

契約に関する説明をしている所から消費者が帰りたいと訴えているのに解放せず、これによって消費者が戸惑った状況で契約をしたときは、それをなかったことにすることができます。
 
例えば、「説明が最後まで終わっていない」などといいながら、事業者の店舗から帰らせないため、契約をしてしまったときなどに問題となります。
 
脅迫を用いたような場合には、脅迫罪や監禁罪に問われる可能性も考えられます。
 

・一般的な数量を超える契約

事業主が取引の勧誘の際、サービスや商品など取引の対象について、その人が必要とする一般的な数などをはっきりと分かるほどに超過することを認識していたときは、当該営業活動のためにその人が取引してしまった場合、それをなかったことにすることができます。
また、事業主が、同じ消費者が前もって同じようなものを対象に契約し、その契約とあわせて新たに結ぶ自らとの契約によって、その消費者の必要とする通常の数量などを著しく超過することを認識していたときは、同じく取り消すことができます。
 
これは、認知症や経験の浅い未成年者などの判断能力の低さを利用した悪徳な商法と考えられますが、このような商法から消費者を守る必要があるからです。
 
例えば、一人暮らしで身寄りがなく、訪ねてくる客もいないようなお年寄りであることを知りながら、10人分の布団を販売したような場合です。
 

・取消権を使用できる期間

消費者が取消権を使えるにしても、タイムリミットがあります。
簡単に言いますと、取り消すことが現実的に期待できる時から1年、そうでなくても契約の時点から5年で消滅時効にかかり、行使できなくなります。
 
例えば、取引の目的である商品の品質について、実際と違う説明をされていたことに気づいたときは、その時点から1年経過するか、気づかなくても契約した時点から5年間で時効です。
 
なお、契約時期によっては、法律の施行日との関係で、消滅時効の期間が異なることがあります。
 

■ポイント2~効力が認められない項目(契約の一部がなかったことになる場合)

・契約違反や違法な行為による責任を完全に逃れるものとすること

損害が発生したとして、その原因が企業の側が契約違反をしたことにあったとしても、それによる損害を含めて一切関知しないという約束はゆるされません。
 

・契約違反や違法な行為による責任を少しだけ逃れるものとすること

すべてではなくある部分を逃れることにするという約束は、事業主があえて契約違反をしたり、ちょっとした注意をすれば避けることができたのにそれを怠って消費者に損害を与えたりしたような場合は、効力が否定されます。
 
例えば、「損害賠償金額はX円を限度とします。」という項目があるときです。このような契約のあるときであっても、ちょっとした注意で避けることができた出来事が原因で条項の金額を超える損害を与えてしまったときは、実際の被害金額を渡さなければなりません。
 

・簡単には見つからない欠陥があるとき

取引の内容として、相手方個人も含めてお互いに対価を支払うなどの通常の関係がある場合に、取引の対象の性能等が約束どおりでないときに、それによって消費者に損害が生じたとしても事業主は一切損害賠償責任を負わないという項目は、効力が否定されます。
 
ただし、代替物を提供したり、修理したりするという契約をしたときなどは、有効です。
消費者の利益は守られるからです。
 

・個人による契約を一方的に打ち切る権利の否定

企業が契約違反をしたことにより契約を一方的に打ち切ることが本来できる場合に、これをできないものとする約束はゆるされないことになっています。
また、取引の内容として、事業主と消費者がお互いに対価を支払うなどの関係がある場合に、取引の対象となっている物の種類や品質が契約に適合しないことにより、消費者に契約の解除をできる権利が生じたとき、これを行使できないとする項目も、効力が否定されます。
 

・契約に違反した場合に備えた金銭

契約相手である個人が負担すべきものとして、契約を反故にしたことによる損失についての金銭をあらかじめ約束し、あるいは契約違反をした場合に備えて負担することとした金銭を約束している場合に、その金額を合計した金額が、解除の理由や、時期などの内容に対し、その契約と同様の契約の解除により発生する平均的な損害金額を超えるときは、その超える金額の部分については請求できません。
 
また、契約相手の一般人が企業に渡すものについて、約束の日までに渡さない場合における損失に対する予定の金額や、契約違反をした場合に備えて渡すこととしたお金を約したときにおいて、その合計した金額が、期日の翌日から支払日までの期間につき、支払わない日数に応じ、期日に支払われるべき金額から期日に支払うべき金額のうちすでに支払われた金額を差し引いた金額に、年利14.6%の割合を乗じた金額を超過した場合、超過した部分についても請求できません。つまり、14.6%を超える遅延損害金をとったらだめということです。
仮に受け取ってしまったら不当利得として逆に利息をつけて返金しなければならなくなります。
電話料金の遅延損害金などがこの利率を意識して定められています。
 

・消費者を一方的に害する条項

消費者が何もしないことにより、新規の契約がなされたものとする項目、そのほか、特に別段の約束をしない限り法律上の基本的な定めが適用される場合と比べて、消費者の権利を制限したり、義務を増やしたりする項目のうち、信義誠実の原則に違反して、個人の権利や財産などを偏った形で失わせるような約束はできないこととされています。
 
例えば、パソコンの購入契約書に、契約をしないという電話を入れない限り、健康食品の定期購買契約をしたものとみなすという項目が書いてあるような場合です。パソコンを買ったのに、関係ない健康食品を購入したことにすることは正当ではないからです。
 

■ポイント3~消費者組織により活動の停止などを訴えられる可能性

・活動の制限

首相から活動を認められた消費者のための法人等の組織は、一定の場合に、企業に対し、その活動の一部をやめることなどを求めることができるとされています。
 

・消費者裁判手続特例法

また、消費者裁判手続特例法という法律によって、一定の要件を満たす消費者団体が、一定の要件を満たす場合に、個別の消費者に代わって訴訟を提起できるとされています。

そのため、個別の契約の金額が低額のため、訴訟にまで発展することはないだろうと従来考えられていたようなケースでも、訴訟を起こされる可能性があるといえます。
 
余計なトラブルを引き起こさないためにも、誠実な取引が重要といえます。
事業主側が誠実な対応をしている限り、消費者側が支払いを拒絶することは難しくなるため、債権回収の可能性も高まります。
 

■まとめ

・消費者契約法は、事業主と消費者との情報量や交渉力といった格差を是正するためのものです。

個人であっても事業として、又は事業のために契約するときは消費者とはいえません。

・サービスや商品などの品質などの内容や取引条件等の重要な事項について、消費者に誤った認識をさせたときは、取引をなかったことにされることがあります。
・将来における土地や株式の価格など不確実なことについて断定的な判断を示すと、取引をなかったことにされることがあります。
・利益となることを告げたのに、反対に不利益となることを告げないと、取引をなかったことにされることがあります。
・玄関先に居座ったり、店舗に訪れた消費者を解放しなかったりすると、取引をなかったことにされることがあり、場合によっては犯罪になることもあります。
・その消費者にとって一般的に必要な数量を超える契約をすると、取引をなかったことにされることがあります。
・契約の取消権には時間制限があります。
・事業主の責任を免除する項目は効力が否定されることがあります。
・消費者の契約解除権を制限する項目は効力が否定されることがあります。
・消費者を一方的に害する項目は効力が否定されることがあります。
・消費者団体により、事業主の勧誘行為等の差止請求や、訴訟が行われることがあります。
ポイントは、消費者と契約をする際には、誠実に行うことでトラブルを回避できるということにあります。
 
なお、ここで解説した内容には、施行前の規定等、現時点で有効でない規定が含まれる可能性がありますので、詳しくは弁護士に相談してください。
また、消費者契約法以外の法律によって契約が取り消されたり無効とされたりすることがありますので注意してください。