期限の利益喪失とは、各種契約の中で用いられる特約事項で、債務者の債務履行期限に関する利益、ある一定の条件で消滅させるものを言います。例えば、100万円の金銭消費貸借契約を締結し半年後に返済することを取り決めた場合、100万円を借りた債務者は少なくとも半年後まで借りたお金を返さなくてもいいという利益を保有しています。しかし、期限の利益喪失が働いた場合、債務者は半年後ではなく今現在直ちに100万円を返す必要が生じるようになります。この取り決めは、債務者の金銭状況が悪くなった時など、悠長に期限まで待っていては債権が回収できなくなるおそれがある場合に、それを予防する為に契約に付け加えられることが多いです。
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