公正証書を作成する場合、公正証書の内容として強制執行を行うことも認める旨の取り決めが加えられているものを強制執行認諾文言付公正証書(執行証書)といいます。本来、公正証書はそれだけでは強制執行に必要な債務名義になり得ませんが、強制執行認諾文言を付与することで債務名義の性質と執行文を同時に備えた書面ということになります。これにより、債権回収の必要が応じた場合の対応がスムーズに進むため、債権者としては公正証書作成時にこの文言を組み込むことが多いです。
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