公正証書とは、公証人によって作られる公文書の形式をした取り決め書のことを言います。たとえば、当事者間で契約書を作成した場合、後からその契約が発生していたのかどうかという争いにおいて、公正証書となった契約書があると、強い証明力を持った証拠として、利用されることになります。これは、一般人が作成した文書よりも、国がお墨付きを与えた文書の方が信用を認めやすいからです。もっとも、公正証書はどんな内容の契約書等にも用いることができるわけではなく、まず、公正証書として求められる文書としての形式と具体的な権利関係の明示が求められます。
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