債権譲渡(民法466条1項本文)とは、文字通り債権を他人へ譲り渡すものになります。金銭債権の場合は、債務者が債権者に金銭を支払うという内容のものになりますが、債権譲渡がなされることによって、債務者は今までの債権者とは異なる、債権譲渡を受けた債権者に対して金銭を支払う必要が生じることになります。
このように、債権は譲渡ができるという特性を有しているため、代金支払の代わりに同じ額の債権を渡すといった取引もなされています。
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