財産開示制度とは、裁判所に対して債務者が財産目録を提出することを通じて、債権者が債務者の財産状況を把握するための制度です。債権者が、債務名義を有していても、債務者がいったいどれだけの財産をどこに有しているのか検討がつかないような場合、そのままでは一向に債権回収は進まないため、財産開示制度を利用して債務者の財産がどこにあるのかを把握することで、強制執行の引当てとなる財産を発見することが出来ます。
もっとも、債務者がこの財産開示のための出頭を裁判所に命じられて、それに応じなかったとしても、制裁としては30万円以下の過料しかありませんので、過信は禁物といえます。
※ 法律用語集へ戻る。